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事業者の皆さん、償却資産の申告期限は1月31日(水曜日)です。

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

1月31日(水曜日)までに償却資産申告書の提出をお願いします

 固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で,税務会計(法人税・所得税)において,減価償却の対象となる資産をいいます。
また、賃借人(テナント)などが施工した内装や電気・ガス・空調設備などの事業用資産も課税の対象になります。

 償却資産をお持ちの方は,毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。

 申告の方法等について,詳しくは「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。


”償却資産申告書・手引き等ダウンロード

申告書の提出先・問い合わせ先

 令和6年1月1日現在、所有している資産の内容を償却資産申告書に記入し、1月31日(水曜日)までに、郵送または直接、京都地方税機構<外部リンク>若しくは税務課へご提出ください。

※受付印を押印した申告書の控えが必要な場合

  1. 記載された申告書等をコピーしていただき、控用には申告書の欄外に「控」と記載してください。
  2.  提出用と控用を、持参または郵送にてご提出ください。なお、郵送での提出の際は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。 返信用封筒の同封が無い場合、返送いたしかねます。

 なお、前年度に申告された方に対しては、申告書等や申告案内ハガキが12月初旬に京都地方税機構より発送予定です。
また、簡単・便利なEltax<外部リンク>を利用した電子申告もできます。
申告書等の提出期限間近になりますと大変混雑いたしますので、なるべく令和6年1月12日(金曜日)までの早期申告にご協力ください。

 

京都地方税機構について
令和2年度まで、償却資産申告書等は償却資産の所在する市町村にそれぞれ提出していただいていましたが、令和3年度申告からは、京都府内の各市町村(京都市を除く)分の申告書等について、京都地方税機構に一括で提出(郵送可)していただくことが可能になりました。

※電子申告(Eltax)で申告される場合は、令和2年度までと同様に償却資産の所在する市町村に提出となります。

※京都市に償却資産を所有されている方は、京都市所在分については京都市に申告書等を提出してください。(京都地方税機構では受付できません。)

【京都地方税機構】
問合せ先 京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当
電話番号 075-414-4503
ホームページアドレス http://www.zeimukyodoka.jp/syoukyaku/index.html<外部リンク>

課税標準の特例について

 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については,課税標準の特例が適用され,固定資産税が軽減されます。

課税標準の特例についてはこちらを参考にしてください。


”宇治市の税金(固定資産税 償却資産の課税標準の特例)”

 

宇治市の税金(固定資産税 耐用年数改正)

平成20年度税制改正における耐用年数改正については、こちらに掲載しています。


”宇治市の税金(固定資産税 耐用年数改正)”

 

固定資産税(償却資産)Q&A

お問い合わせが多い質問については,こちらに掲載しています。


”宇治市の税金(固定資産税 償却資産Q&A)”