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宇治市の税金(固定資産税 償却資産の課税標準の特例)

印刷ページ表示 更新日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

課税標準の特例(償却資産)

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例を受けるためには、その旨をご申告いただく必要があります。

「償却資産課税標準額の特例適用資産届出書」は、償却資産申告書・手引き等ダウンロードにあります。

 

【課税標準の特例が適用される資産の例】
対象となる資産 特例率 根拠規定(令和5年11月現在)
家庭的保育事業の用に供する資産 2分の1☆

地方税法第349条の3第27項

汚水または廃液の処理施設 2分の1☆

地方税法附則第15条第2項第1号

下水道除害施設 5分の4☆ 地方税法附則第15条第2項第5号

再生可能エネルギー発電設備
(太陽光(1000kw未満)、風力(20kw以上)、地熱(1,000kw未満)、バイオマス(10,000kw以上20,000kw未満))

取得後3年度分
3分の2☆

地方税法附則第15条第26項1号

中小事業者等が新規取得した先端設備導入計画に基づく設備
(令和5年3月31日以前に取得した資産)

取得後3年度分
ゼロ ☆
地方税法附則第64条
中小事業者等が新規取得した先端設備導入計画に基づく設備
(令和5年4月1日以降に取得した資産)

取得後3年度分
2分の1
(賃上げの表明有りの場合)
取得後5年度分
3分の1

 

地方税法附則第15条第45項

上記以外にも特例適用の対象となる資産があります。

なお、対象となる設備にはさまざまな要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(例・・・新設の設備に限る、取得時期、認定の有無、業種が限定など)

特例率欄に☆があるものは、宇治市市税条例で定めた課税割合です。自治体によって特例率は異なります。(わがまち特例)

 

◎先端設備導入計画に基づく設備に関する特例について
     令和5年4月1日以降に取得した資産 [PDFファイル/139KB]
     令和5年3月31日以前に取得した資産 [PDFファイル/144KB]

再生可能エネルギー発電設備に関する特例についてはこちら [PDFファイル/113KB]

 

 

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