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宇治市の税金(固定資産税 償却資産の課税標準の特例)
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更新日:2022年12月1日更新
課税標準の特例(償却資産)
地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例を受けるためには、その旨をご申告いただく必要があります。
「償却資産課税標準額の特例適用資産届出書」は、償却資産申告書・手引き等ダウンロードにあります。
対象となる資産 | 特例率 | 根拠規定(令和4年11月現在) |
---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する資産 | 2分の1☆ |
地方税法第349条の3第27項 |
汚水または廃液の処理施設 | 2分の1☆ |
地方税法附則第15条第2項第1号 |
下水道除害施設 | 5分の4☆ | 地方税法附則第15条第2項第5号 |
再生可能エネルギー発電設備 |
取得後3年度分3分の2☆ | 地方税法附則第15条第26項1号 |
中小事業者等が新規取得した先端設備導入計画に基づく設備 | 取得後3年度分ゼロ ☆ | 地方税法附則第64条 |
上記以外にも特例適用の対象となる資産があります。
なお、対象となる設備にはさまざまな要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
(例・・・新設の設備に限る、取得時期、認定の有無、業種が限定など)
特例率欄に☆があるものは、宇治市市税条例で定めた課税割合です。自治体によって特例率は異なります。(わがまち特例)
先端設備等導入計画に基づく設備に関する特例についてはこちら [PDFファイル/139KB]
再生可能エネルギー発電設備に関する特例についてはこちら [PDFファイル/113KB]