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宇治市の税金(固定資産税 耐用年数改正)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月7日更新 <外部リンク>

耐用年数改正について

 平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大きく変更されました。この改正により、固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数省令別表第1、第2、第5および第6を適用することになります。

 ただし、既存資産に改正後の耐用年数を適用するには、償却資産申告において耐用年数の修正を申告していただく必要があります

 毎年12月にお送りする申告書類に同封しております「申告の手引き」を参考に、償却資産一覧表の該当資産の耐用年数を修正の上で、ご申告ください。

ダウンロードファイル

改正耐用年数の新旧対応表(別表第2)[PDFファイル/250KB]

※  資産の原始取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませんのでご注意ください。

※  電算処理により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方法」による算出はできません。「前年度評価額を基礎とする方法」により算出し、省令改正による耐用年数の変更であることがわかるように記入してください。

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