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給与所得について
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更新日:2021年1月1日更新
給与所得の計算方法
給与所得は、収入金額をもとに下記の速算表で計算した金額から、所得金額調整控除を差し引くことにより算出します。収入金額とは、社会保険料や所得税を差し引く前の総支払い金額です。ただし、交通費など非課税となるものは除きます。
給与所得の速算表
給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
~ 550,999円 | 0円 |
551,000 ~ 1,618,999円 | 収入金額 - 550,000円 |
1,619,000 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000 ~ 1,799,999円 | (収入金額 ÷ 4) × 2.4+10万円 ※ |
1,800,000 ~ 3,599,999円 | (収入金額 ÷ 4) × 2.8- 8万円 ※ |
3,600,000 ~ 6,599,999円 | (収入金額 ÷ 4) × 3.2-44万円 ※ |
6,600,000 ~ 8,499,999円 | 収入金額 × 0.9 - 110万円 |
8,500,000円~ | 収入金額 - 195万円 |
※収入金額を4で除して生じた千円未満の端数は切捨て
所得金額調整控除
所得金額調整控除適用対象者
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する。
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する。
調整額
所得金額調整控除額=(給与等の収入額 [1,000万円を超える場合は1,000万円] -850万円) × 10% |
※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
調整額
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額 [10万円を超える場合は10万円] +公的年金等に係る雑所得の金額 [10万円を超える場合は10万円] )-10万円 |
※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除されます。