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住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日以降、住民票に記載する旧氏に新たに振り仮名が追記されることとなりました。
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に住民票へ新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
- マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。
- 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
【注意】新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合は手続きが必要です。
- 令和7年5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載される方は、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
- 住民票等への旧氏の記載についての概要等は、「住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます」をご覧ください。
関連サイト
- 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<外部リンク>
- 戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
- 令和7年5月26日以降、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
※「旧氏の振り仮名」と「戸籍の振り仮名」は異なるものです。戸籍の氏名の振り仮名に係る届出と住民票の旧氏の振り仮名に係る届出は別の手続きです。
- 令和7年5月26日以降、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
既に住民票に旧氏が記載されている方の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 通知の発送
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令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏が記載されている方宛に住民登録地(宇治市の場合は市民課)から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
- 令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されていない方へは通知を発送しません。
(2) 旧氏の振り仮名の届出
- 通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで(改正令の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 通知された振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月25日までに旧氏が記載された住民票を取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
(3) 旧氏の振り仮名の記載
- 通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
旧氏の振り仮名の届出方法
通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合届出の必要はありませんが、下記の場合には、旧氏の振り仮名の届出をしてくさい。
- 通知書に記載されている旧氏の振り仮名と異なる読み方を届出する場合
- 通知書に記載された旧氏の振り仮名は正しいが、旧氏の振り仮名が記載された住民票を令和8年5月26日までに取得したい場合
窓口で手続きをする場合
手続きができる人
- 旧氏を併記している本人(15歳未満の場合は法定代理人)もしくは同一世帯の方
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
- 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)
- 旧氏併記をしている本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状が必要です。
- 委任状には、委任事項(例:旧氏の振り仮名記載手続き)を記載して下さい。
受付場所/受付時間
届出場所
宇治市役所市民課 1階 市民課
※郵送では届出できません。
※行政サービスコーナーでは受付できません。
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時00分(祝日、年末年始は除く)
※混雑状況や届出内容により手続きの完了までにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。
※「混雑予想カレンダー」や、市民課・国民健康保険課 混雑状況おしらせサイト「宇治市なう<外部リンク><外部リンク>」もご参照ください。
必要なもの
旧氏等記載請求書は市民課の窓口にあります。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
- 旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているものまたは、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
- 通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
郵送で手続きをする場合
手続きができる人
- 旧氏を併記している本人(15歳未満の場合は法定代理人)
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
郵送する場所
〒611-8501
宇治市宇治琵琶33番地
宇治市役所 市民課 住民登録係
送付していただくもの
- 下記書類を市民課まで郵送してください。
※郵送費用は自己負担となります。
- 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/133KB](記入済みのもの)
- 届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
- 旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているものの写し) または、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
- 通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
- 本人確認書類の写し