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戸籍等に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

印刷ページ表示 更新日:2025年7月12日更新 <外部リンク>

戸籍等に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

戸籍等に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

○令和7年5月26日(改正法の施行日)〜

・氏名のフリガナの届出をすることができます。
・本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
    ※通知の内容は、令和7年5月26日現在のデータで作成します。
​    ※正しいフリガナが通知された場合は届出の必要はありません。
    ※
通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
​    便利なマイナポータルからのオンライン届出がおすすめです。
​    ※令和7年5月26日以降に出生届、帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、その届出時に氏や名の振り仮名を届出ることになります。

○令和8年5月26日〜

届出がなかった人のフリガナが、通知されたフリガナの内容で戸籍等に記載されます。
    ※届出をしなかった 人の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことができます。
    ※届出をした人が氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に記載される振り仮名(フリガナ)の通知書を発送します

○宇治市から送付する対象者
宇治市内に本籍がある人(基準日:令和7年5月26日)

○宇治市からの送付日
令和7年7月23日

※順次配達されるため、お手元に届くまで1週間程度を要する見込みです
※住民票上の住所宛に通知書を送付するため、同じ戸籍で別の住民票の人が居る場合はそれぞれの住所宛に通知書を送付します
※同じ戸籍で住所が同じ人がいる場合には、1通の通知書に最大4人の情報が記載されます
※宇治市内にお住まいで他の市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます
※市区町村毎に発送時期は異なりますので、本籍地が宇治市以外の人はそれぞれの本籍地の市区町村のホームページ等をご確認ください

○5月26日(法施行日)以降の戸籍の変動と通知等の例

 

通知書に記載される内容

届出できる人と内容
6月1日に婚姻届を行った人の氏と名のフリガナ 5月26日時点の婚姻前の戸籍 ・氏は婚姻後の戸籍の筆頭者から届出
・名は本人から届出
6月10日に宇治市から他市区町村への転籍届を行った戸籍の在籍者全員 5月26日時点の転籍前の戸籍 ・氏は戸籍の筆頭者から届出
・名は本人から届出
6月15日に出生届を届出た子どもの名のフリガナ 5月26日時点は出生前のため通知書には記載されません ・氏は戸籍の筆頭者から届出
・名は出生届にて届出済です(記入したフリガナが戸籍に記載)
6月20日に氏と名のフリガナを届出済の戸籍の在籍者全員 氏と名のフリガナが届出済のため、通知は送付されません ・氏と名のフリガナが届出済のため、変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です
6月10日に亡くなられた人(戸籍の筆頭者)の氏と名のフリガナ

亡くなられた人の通知は送付されません
※配偶者や他の在籍者に対する通知は送付されます
※通知書印刷、発送の前後に亡くなられた人はデータ抽出の都合上通知書が作成される場合があります

・亡くなられた人(戸籍の筆頭者)の氏と名のフリガナは届出ができません
戸籍の在籍者全員の住所が日本国外である 住所が日本国外のため、通知は送付されません ・氏は戸籍の筆頭者から届出
・名は本人から届出
父(筆頭者)・母・子の3人からなる戸籍で、父母が同居で子は別住所 5月26日時点の戸籍で、父宛ての通知が1通、子宛ての通知が1通送付されます ・氏は戸籍の筆頭者から届出
・名は本人から届出

※上記は宇治市が本籍地の人に対する通知の例です

フリガナの届出方法について

【届出できる期間】令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで

(1)マイナポータルからの届出

    ご自宅などご都合の良い場所からオンラインで手続きができます。
    【準備・確認しておくもの】
        ・スマートフォン
​        ・届出者のマイナンバーカード
​        ・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
​        ・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
​        ・署名用電子証明書用パスワード(英数字6〜16文字)
​        ・住所及び市区町村からの連絡用としてメールアドレス、電話番号

 具体的な操作手順は、以下リンク法務省のホームページをご確認ください。
​https://www.moj.go.jp/Minji/furigana/flow_online.html<外部リンク>

    【マイナポータルからの届出に関する問い合わせ先】
         デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル
             0120-95-0178

 

(2)窓口での届出

    本籍地やお住まいの市区町村窓口で届出ができます。届書には届出人の署名が必要になるため、あらかじめ必要な届書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上窓口にお持ちください。
    ※届書は市役所や行政サービスコーナーでもお渡ししています。

        【宇治市の特設窓口】
            開設期間:令和7年7月24日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)
            受付時間:午前8時30分から午後5時まで
            設置場所:宇治市役所1階  市民交流ロビー
                ※土曜日、日曜日、祝日を除く
                ※上記期間以外は宇治市役所1階市民課で届出ができます
 

(3)郵送での届出

    本籍地の市区町村に郵送で届出ができます。必要な届書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本籍が宇治市の人は下記宛先までお送りください。
    【届書の郵送先】
        〒611ー8501
         京都府宇治市宇治琵琶33番地
         宇治市役所市民課戸籍フリガナ担当

            ※令和7年5月26日以降に宇治市以外に本籍地を変更している場合は、必ず届出をする時点の本籍地に郵送してください 

届出ができる人・届出書のダウンロード

(1)氏の振り仮名の届出

    【届出ができる人】
        次の順に届出をすることができます
        ・戸籍の筆頭者
        ・筆頭者が除籍されている場合は配偶者
        ・筆頭者、配偶者いずれも除籍されている場合は、同じ戸籍に記載されている子

            ※子が複数人いる場合は、いずれか一人から届出ができます
            ※届出人が15歳未満の場合は、原則として法定代理人からの届出となります
            ※届出人が18歳以上で成年被後見人の場合は、本人または成年後見人から届出ができます

        氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

        (記入例)筆頭者が届出    氏の振り仮名の届出 [PDFファイル/41KB]

        (記入例)配偶者が届出    氏の振り仮名の届出 [PDFファイル/42KB]

        (記入例)子が届出    氏の振り仮名の届出 [PDFファイル/43KB]

 

(2)名の振り仮名の届出

    【届出ができる人】
        ・名の振り仮名を届出する本人
            ※届出人が15歳未満の場合は、原則として法定代理人からの届出となります
 ​           ※届出人が18歳以上で成年被後見人の場合は、本人または成年後見人から届出ができます

        名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

        (記入例)名の振り仮名の届出 [PDFファイル/37KB]

   

※氏の振り仮名の届書、名の振り仮名の届書は、市役所窓口や市内6カ所の行政サービスコーナーでも配布しています。

その他

・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
    ※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
・戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも順次氏名の振り仮名が記載されます。
    ※詳しくは総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/shimei_hurigana.html<外部リンク>)をご確認ください

各種お問い合わせ先

​制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/Minji/furigana/index.html<外部リンク>

内容別のお問い合わせ先は次の通りです。

     (1)制度の趣旨、一般的なお問い合わせ

          【法務省振り仮名コールセンター】     
                Tel:0570-05-0310
​                開設期間:令和7年5月26日(月曜日)〜令和8年5月26日(火曜日)
                受付時間:(平日)午前8時30分〜午後5時15分
​​                ​    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)を除く

     (2)マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ

          【​マイナンバー総合フリーダイヤル 】    
                Tel:0120-95-0178
​                受付時間:(平日)午前9時30分〜午後8時
​​                                      (土曜日・日曜日、祝日)午前9時30分〜午後5時30分
​​                ​    ※年末年始(12月29日から1月3日)を除く

     (3)届出に関して個人情報の確認を要するお問い合わせ

                本籍地の市区町村の戸籍担当部署
                宇治市が本籍地の人は、宇治市役所市民課へ     

          【​宇治市役所市民課  戸籍フリガナ問い合わせ専用電話】
                ​Tel:0774-20-8979
               開設期間:令和7年7月24日(木曜日)〜令和7年10月31日(金曜日)
               受付時間:(平日)午前8時30分〜午後5時15分
​​                ​    ※土曜日、日曜日、祝日を除く

     (4)マイナンバーカードに関するお問い合わせ

                住所地の市区町村のマイナンバーカード担当部署
                宇治市にお住いの人は、宇治市役所マイナンバーカード専用窓口へ            

          【​宇治市役所マイナンバーカード専用窓口】
                
Tel:0774-21-0428
               受付時間:(平日)午前8時30分〜午後5時
​​                ​    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日)を除く

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