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戸籍等に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

印刷ページ表示 更新日:2025年5月12日更新 <外部リンク>

戸籍等に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍等に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

○令和7年(2025年)5月以降
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
 ※宇治市本籍の人には令和7年(2025年)7月末に通知を発送します。
​通知内容を確認していただき、通知されたフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
  ※正しいフリガナが通知された場合は届出の必要はありません。
​  便利なマイナポータルからのオンライン届出がおすすめです。

○令和8年(2026年)5月以降

通知されたフリガナに誤りが無く、届出が不要だった人のフリガナが戸籍等に記載されます。

フリガナの届出方法について

届書の用紙や記入方法・届出の方法等の詳細は随時情報を更新いたします。

その他

・フリガナの通知は、住民登録地ではなく本籍地の市区町村から送付されます。
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

関連情報

制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。