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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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更新日:2025年2月5日更新
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
○令和7年(2025年)5月以降
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。
通知内容を確認していただき、通知されたフリガナが誤っている場合のみ届出をしてください。
※正しいフリガナが通知された場合は届出の必要はありません。
※マイナポータルからのオンライン届出も可能です。
○令和8年(2026年)5月以降
通知・届出された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
その他
・フリガナの通知は、住民登録地ではなく本籍地の市区町村から送付されます。
・宇治市からの通知書発送日は、現時点で未定です(確定次第情報を更新いたします)。
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
・宇治市からの通知書発送日は、現時点で未定です(確定次第情報を更新いたします)。
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
関連情報
制度の詳細につきましては、下記の法務省のホームページをご確認ください。
法務省ホームページ<外部リンク>