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国民健康保険 マイナ保険証・資格確認書等について(令和6年12月2日以降現行の保険証は新規に発行されなくなります)

印刷ページ表示 更新日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「医療機関等」という。)で、マイナンバーカードを保険証として利用できます。

☆マイナ保険証のメリット☆はコチラ<外部リンク>(厚生労働省のホームページ)​をご覧ください。

その他の詳細は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

<マイナンバーカードの保険証利用に関する問合せ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
 受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分から20時00分まで 土曜日・日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで

従来の健康保険証も使用できます

マイナンバーカードがなくても、記載の有効期限までは引き続き健康保険証で医療機関等を受診していただけます。

マイナンバーカードを保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録(初回登録)が必要です。
登録手続きは「マイナポータル」から行います。

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

〈登録に必要なもの〉
1.マイナンバーカード(マイナンバーカードについてはこちら
2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
3.スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコン+ICカードリーダー
※スマートフォン・パソコンなどをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等の窓口でも手続きが可能です。また、市役所にも登録用の端末を設置(窓口はこちら)しています。

注意事項

1.すべての医療機関等でマイナンバーカードを保険証利用できるわけではありません。

※利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページ<外部リンク>で案内されています。
※マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

          ポスター         ステッカー

2.公費負担医療制度や福祉医療制度等については、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の提示が必要です。
(例)特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院、更生医療)、福祉医療費受給者証(老人、重度心身障害者、ひとり親家庭)、子育て支援医療費受給者証、重障老人健康管理事業対象者証(シール) 等

窓口負担割合等のご相談について

医療機関等を受診された際に、お持ちの高齢受給者証等と異なる負担割合で請求されたなど、疑問に思われた場合には、国民健康保険課までご相談ください。

ご相談の際には、被保険者証の記号・番号、氏名、生年月日、医療機関等情報、受診日をお伝えください。内容に基づき、資格情報を確認いたします。

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

     マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を受けられます。

令和6年12月2日以降は保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済の保険証を紛失された方、住所変更や氏名変更等により保険証の記載が変更になる方については保険証の発行はできませんので、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。

​資格確認書については、医療機関の窓口で提示いただくことでこれまでの保険証と同様に受診することができます。

資格情報のお知らせについては、医療機関でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示いただくことで受診することができます。なお医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみをご提示いただいても受診することはできません。

 

○資格確認書の交付対象者

     1.マイナ保険証を保有していない方

     2.マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している方やマイナ保険証での受診に第三者の介助が必要な要配慮者等

      (マイナ保険証を保有しているが、「念のため持っておきたい」という方については交付の対象外です。マイナ保険証を使用されない場合は、保険証利用の登録解除をご検討ください。)

     3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方

     ※2.3については「資格確認書交付申請書」の提出により資格確認書を交付します。

 なお、現行の保険証をお持ちの方の資格確認書は、保険証の有効期限前の令和7年11月中にマイナ保険証を保有していない方へ一斉にお送りする予定です。

         国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDFファイル/5KB]

 

○資格情報のお知らせの交付対象者

     マイナ保険証を保有している方

 なお、資格情報のお知らせは、保険証の有効期限前の令和7年11月中にマイナ保険証を保有している方へ一斉にお送りする予定です。(現在70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方には、負担割合を記載した資格情報のお知らせを高齢受給者証の有効期限が切れる前の令和7年7月中に先にお送りする予定です。)

※令和6年12月2日以降に保険証を紛失された場合でマイナ保険証を利用できない医療機関を受診される場合は、国民健康保険課にご連絡ください。資格情報のお知らせを交付させていただきます。

   

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について

 本市の国民健康保険にご加入中で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をご希望される方は、宇治市役所国民健康保険課でお手続きいただけます。(社会保険等の他の健康保険にご加入中の方は、加入中の健康保険組合にお問い合わせください。)

 

1.解除申請に必要なもの

・申請者のご本人確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※同一世帯のご家族様ではない方が申請する場合は、ご本人様の委任状が必要です。

郵送にて手続きをご希望される場合は、お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。

 

2.その他

・利用登録の解除申請後、有効な保険証をお持ちでない方については、後日資格確認書を交付いたします。

なお、有効な保険証をお持ちの方については、有効期限まで保険証をご使用ください。

・申請受付後、登録解除が完了するまで1~2ヶ月程度要します。登録状況につきましては、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面にてご確認ください。

 

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