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国民健康保険 マイナンバーカードの健康保険証利用について

印刷ページ表示 更新日:2023年10月17日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局(以下「医療機関等」という。)で、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

<マイナンバーカードの保険証利用に関する問合せ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※音声ガイダンスに沿って、「4→2」の順にお進みください。
 受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分から20時00分まで 土日祝:9時30分から17時30分まで

従来の健康保険証も使用できます

マイナンバーカードがなくても、引き続き健康保険証で医療機関等を受診していただけます。

マイナンバーカードを保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録(初回登録)が必要です。
登録手続きは「マイナポータル」から行います。

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

〈登録に必要なもの〉
1.マイナンバーカード(マイナンバーカードについてはこちら
2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
3.スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)またはパソコン+ICカードリーダー
※スマートフォン・パソコンなどをお持ちでない方は、お近くのセブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等の窓口でも手続きが可能です。また、市役所にも登録用の端末を設置(窓口はこちら)しています。

注意事項

1.すべての医療機関等でマイナンバーカードを保険証利用できるわけではありません(令和3年10月20日の本格運用開始時点)。

※利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページ<外部リンク>で案内されています(順次拡大予定)。
※マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

          ポスター         ステッカー

2.引き続き保険証の提示が必要な場合は、次のとおりです。
・マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関等を受診する場合
・訪問看護ステーションを利用する場合
・整骨院、接骨院、はり・きゅう及びあん摩・マッサージ指圧の施術所で施術を受ける場合
3.公費負担医療制度や福祉医療制度等については、マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等であっても、引き続き窓口への各種証の提示が必要です。
(例)特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院、更生医療)、福祉医療費受給者証(老人、重度心身障害者、ひとり親家庭)、子育て支援医療費受給者証、重障老人健康管理事業対象者証(シール) 等

窓口負担割合等のご相談について

医療機関等を受診された際に、お持ちの高齢受給者証等と異なる負担割合で請求されたなど、疑問に思われた場合には、下記問い合わせへご相談ください。

ご相談の際には、被保険者証の記号・番号、氏名、生年月日、医療機関等情報、受診日をお伝えください。内容に基づき、資格情報を確認いたします。

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