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マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度について
本市では、令和6年1月から「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理計画認定制度を開始します。
制度の概要
管理計画認定制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市から認定を受けることができる制度です。
認定取得のメリット
・区分所有者の管理意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
・適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
・居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に繋がる。
・認定マンションの取得や共用部分のリフォームにあたり、住宅金融支援機構の金利が引き下げられる。
・マンションすまい・る債の利率が上乗せされる。
※詳細は、住宅金融支援機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
・マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税額の減額の適用を受ける対象マンションとなる。(長寿命化工事が完了した年の翌年度分)
※詳しくは、税務課へお問い合わせください。
認定の対象
市内の既存の分譲マンション(管理組合設立前の新築は除く)
認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
申請手数料
市への申請に係る手数料は無料です。(ただし、事前確認の審査料及び「管理計画認定手続支援システム」の利用料が別途必要となります。)
認定基準
市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
■参考
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」(国土交通省)<外部リンク>
公表
申請手続きの流れ
申請に係る合意
管理組合の総会において、管理計画の認定申請について決議します。
マンション管理士による事前確認
公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受けてください。
マンション管理士の事前確認には、管理委託先のマンション管理士への依頼や他の団体による評価制度等の申込を併用する場合等、複数の申請パターンがあります。申請パターンに応じて、審査料等が異なりますので、詳細は公益財団法人マンション管理センターや各依頼先にご確認ください。
■申請パターン
パターン(1)マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に依頼
パターン(2)管理委託先(一般社団法人マンション管理業協会)に依頼
パターン(3)一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼
パターン(4)公益財団法人マンション管理センターに直接依頼
■参考
管理計画認定手続支援サービス((公財)マンション管理センター)<外部リンク>
一般社団法人マンション管理業協会<外部リンク>
一般社団法人日本マンション管理士会連合会<外部リンク>
認定申請
公益財団法人マンション管理センターから事前確認適合の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、認定申請書をシステム上で自動作成し、オンラインを通して市に管理計画認定の申請を行います。
■申請に必要な書類
・認定申請書
・規則第1条の2第1項各号に掲げる書類
1.認定申請を決議した集会の議事録の写し
2.長期修繕計画の写し
3.長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し
4.前年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表
5.前年度の集会において決議された収支計算書
6.前年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類
7.管理組合又は団地管理組合が管理を行う場合、管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し
8.管理組合法人(団地管理組合法人を含む)が管理を行う場合、理事を置くことを決議した集会の議事録の写し
9.監事を置くことを決議した集会の議事録の写し
10.申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し
11.区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年1回以上更新されていることを確認することができる書類
12.規約の写し
・事前確認適合証又はその写し
市の審査、認定
認定後の手続き等
変更認定申請
認定の有効期間内に、管理計画のうち、軽微な変更に該当する項目以外の項目に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要となります。
変更認定申請を行う場合は、事前に市にご相談ください。
変更認定申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませんので、本市に直接又は郵送で提出してください。
■提出書類
・変更認定申請書
・認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの
※提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。認定後、副本を返却します。
郵送での返却を希望の場合は返信用封筒(レターパック等追跡可能なもの)を同封してください。
認定更新申請
認定更新申請は、当初認定申請と同様の流れになります。
申請の取下げ
認定申請を行い、認定を受ける前にその申請を取下げようとする場合は、本市に届け出てください。
■必要書類
・マンション管理計画の認定申請取下届(要項別記様式第2号)
管理の取りやめ
認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、本市に申し出てください。
■必要書類
・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(要項別記様式第3号)
要項・様式等
要項
様式
・認定申請書(規則別記様式第1号) [Wordファイル/21KB]
・認定更新申請書(規則別記様式第1号の3) [Wordファイル/21KB]
・変更認定申請書(規則別記様式第1号の5) [Wordファイル/16KB]
・マンション管理計画の認定申請取下届(要項別記様式第2号) [Wordファイル/15KB]
・認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(要項別記様式第3号) [Wordファイル/15KB]
相談窓口等
管理計画認定制度相談ダイヤル
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されています。
電話番号:03-5801-0858
受付時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後5時まで(祝日、年末年始は除く)
■参考
国土交通省ホームページ<外部リンク>
予備認定
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づくマンション管理計画認定制度とは別に、公益財団法人マンション管理センターでは、新築マンションの管理計画案を認定する仕組みとして予備認定を実施されています。
■参考
公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>