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宇治市の税金(固定資産税 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの減額措置について)

印刷ページ表示 更新日:2024年2月6日更新 <外部リンク>

    マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(「以下「長寿命化工事」といいます。)が完了した場合、そのマンションにかかる翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません。)。 

【適用要件】

 ≪対象となるマンション≫

  <管理計画認定マンション>

   住宅の要件

     ア 新築された日から20年以上経過していること

  イ 総戸数が10戸以上であること

  ウ 居住用専用部分(マンションの専用部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分で

                 ある専用部分をいう)を有すること

  エ マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた

                 長寿命化工事(下記≪長寿命化工事(エ)の要件≫に該当する工事)を行ったものであること

   過去の工事

  長寿命化工事以前に1回以上、次のオ~キの全ての工事が行われていること

  オ マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)

  カ マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分に   

          ついて行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)

  キ マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置

          を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

   修繕積立金の引き上げ

  ク 令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を管理計画の認定

                 基準まで引き上げたこと

 

  <助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション>

   住宅の要件

  ア 新築された日から20年以上経過していること

  イ 総戸数が10戸以上であること

  ウ 居住用専用部分(マンションの専用部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分で

          ある専用部分をいう)を有すること

  エ マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者

          等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事(下記≪長寿命化工事(エ)の要件≫

       に該当する工事)を行ったものであること

   過去の工事

  長寿命化工事以前に1回以上、次のオ~キの全ての工事が行われていること

  オ マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)

  カ マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分に

                 ついて行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)

  キ マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置

          を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

   長期修繕計画の適合

  ク 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直しを行い、長期修繕計画

                  が国土交通省告示第293号で定める基準等に適合することになったもの

       ※管理計画認定制度については、建築指導課へお問い合わせください。

    マンション管理計画認定制度について/soshiki/32/71533.html

 

  ≪長寿命化工事(エ)の要件≫

              外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事全てを行い、その全ての工事が同一の工事請負契約

          の中で行われたなど、一体として扱われる工事であること

 

 【減額される内容】

  ア  減額の対象となる床面積は、居住用部分のみで、1戸当たり100平方メートルまで相当分です。

   (店舗部分や事務所部分等は減額の対象となりません。)

  イ  減額される額は、長寿命化工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1です。

     都市計画税は減額の対象となりません。

   ※土地についての減額はありません。

 

   【減額措置を受けるための手続】

      ≪申請書類の提出方法≫

             長寿命化工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を添付して申告してください。
 

  必要書類 

         <管理計画認定マンション>

        ア   大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書

        イ   総戸数を確認できる書類…設計図 等

        ウ   大規模の修繕等証明書(写しも可)…建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの

        エ   過去の工事証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの

        オ   管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し…宇治市建築指導課が発行したもの

        カ   修繕積立金引上証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの

 

         <助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション>

        ア    大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 

        イ    総戸数を確認できる書類…設計図 等

        ウ    大規模の修繕等証明書(写しも可)…建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの

        エ    過去の工事証明書(写しも可)…マンション管理士又は建築士が発行したもの

        オ    助言・指導内容実施等証明書の写し…宇治市建築指導課が発行したもの

 

   ≪必要書類の様式等≫

         大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 ​

   大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/7KB]

         大規模の修繕等証明書…建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの
         大規模の修繕等証明書.docx 大規模の修繕等証明書 [Wordファイル/24KB]
         大規模の修繕等証明書.pdf 大規模の修繕等証明書 [PDFファイル/225KB]

         過去工事証明書…マンション管理士又は建築士が発行したもの
         過去工事証明書.docx  過去工事証明書 [Wordファイル/15KB]
         過去工事証明書.pdf 過去工事証明書 [PDFファイル/225KB]

         修繕積立金引上証明書…マンション管理士又は建築士が発行したもの
         修繕積立金引上証明書.docx 修繕積立金引上証明書 [Wordファイル/25KB]
         修繕積立金引上証明書.pdf 修繕積立金引上証明書 [PDFファイル/226KB]

     

      【その他】

        ・ 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが

             必要です。

        ・ 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできま

            せん。 なお、本減額制度が適用された年度とは別の年度に、上記減額措置の適用を受けること

            は可能です。

 

      【関連リンク】

           ・マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>

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