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建設リサイクル法届出について
一定規模以上の建設工事を行う場合には、事前に建設リサイクル法の届出が必要です。
※ 事前届出の必要な工事規模とは・・・
- 建築物の解体・・・80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築・・・500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・500万円以上
対象建設工事は、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。7日前を過ぎた場合は建築指導課までご連絡ください。
電子申請システムによる建設リサイクル法に基づく届出の受付(試行)について
建設リサイクル法に基づく解体工事等の届出について、窓口と郵送で受付しておりましたが、市民の皆様、事業者等の皆様の利便性の向上を図るため、令和8年6月1日よりインターネットを利用した電子申請の受付を下記のとおり試行いたします。
※当分の間は、試行期間として従前のとおり(窓口・郵送)でも受付します。
申請の方法
京都府・市町村共同電子申請システム
https://apply.e-tumo.jp/city-uji-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2338<外部リンク>

申請から利用までの流れは以下の通りとなります。
建設リサイクル法届出の電子申請による受付及びフロー [PDFファイル/421KB]
1.上記のURL(申請フォーム)より宇治市建築指導課へ届出を行う。
「利用者登録をせずに申し込むはこちら」→「同意する」→ 申請フォームにて手続き
2.京都府市町村電子申請システムより「申込完了」メールが届く。
※この時点では届出は完了していません。内容確認を行い、不備があれば修正の連絡をします。
3.不備等がなければ受付日、受付番号が記載された「受付完了」メールが届く。
4.「受付完了」メールに記載されている受付日、受付番号を切り取って建設業許可等の看板に貼り付けてください。
※土曜日・日曜日、祝日の取扱いについて
土曜日・日曜日・祝日でも、24時間電子申請による届出の申し込みは可能です。
ただし、受付日は開庁日の17時15分までに受付したものとします。17時15分を過ぎた場合は翌開庁日の受付とします。(原則、金曜日の17時15分を過ぎた場合は月曜日の受付となります。)
また、書類審査完了するまでは、届出が完了したことになりませんので、期間に余裕をもって届出をして下さい。
※ 工事に着手する日の7日前を過ぎた場合は、電子申請フォームの入力ができませんのでご注意ください。
紙による建設リサイクル法に基づく届出(変更届出書は紙のみの受付)
※当分の間は、従前のとおり(窓口・郵送)でも受付します。
ダウンロードファイル
- 建設リサイクル法による事前届出の提出書類一覧[PDFファイル/16KB]
- (参考様式・現場標識)[PDFファイル/55KB]
- 建設リサイクル法第10条届出書(様式) [PDFファイル/72KB]
- 建設リサイクル法第10条届出書(エクセル様式) [Excelファイル/98KB]
届出書の記載例
その他
- リサイクルに関する国土交通省ホームページ<外部リンク>
- 建設リサイクル法のリーフレット [PDFファイル/5.23MB]
- アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質の適切な取扱いに関するパンフレット [PDFファイル/2.76MB]
解体する建築物に有害物質の付着物がある場合、よくお読みください。 - 建設リサイクル法届出済シールを交付しています
お問い合わせ
建築指導課
0774-20-8794
[email protected]





