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建設リサイクル法届出について(建設リサイクル法の届出について)
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更新日:2022年4月14日更新
一定規模以上の建設工事を行う場合には、事前に建設リサイクル法の届出が必要です。
※ 事前届出の必要な工事規模とは・・・
- 建築物の解体・・・80平方メートル以上
- 建築物の新築・増築・・・500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・1億円以上
- その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・500万円以上
ダウンロードファイル
- 建設リサイクル法による事前届出の提出書類一覧[PDFファイル/16KB]
- (参考様式・現場標識)[PDFファイル/55KB]
- 建設リサイクル法第10条届出書(様式) [PDFファイル/72KB]
- 建設リサイクル法第10条届出書(エクセル様式) [Excelファイル/98KB]
届出書の記載例
リサイクルに関する国土交通省ホームページ<外部リンク>
ダウンロードファイル
- 建設リサイクル法のリーフレット [PDFファイル/5.23MB]
- アスベストをはじめとする建築物の解体等に伴う有害物質の適切な取扱いに関するパンフレット [PDFファイル/2.76MB]
解体する建築物に有害物質の付着物がある場合、よくお読みください。
お問い合わせ
建築指導課
0774-20-8794
[email protected]