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建設リサイクル法届出について(建設リサイクル法の届出について)

印刷ページ表示 更新日:2022年4月14日更新 <外部リンク>

建設リサイクル法届出済シールを交付しています

一定規模以上の建設工事を行う場合には、事前に建設リサイクル法の届出が必要です。

※ 事前届出の必要な工事規模とは・・・

  1. 建築物の解体・・・80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築・・・500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・1億円以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・500万円以上

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届出書の記載例

リサイクルに関する国土交通省ホームページ<外部リンク>

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お問い合わせ

建築指導課
0774-20-8794
[email protected]

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