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建設リサイクル法届出について

印刷ページ表示 更新日:2026年6月2日更新 <外部リンク>

一定規模以上の建設工事を行う場合には、事前に建設リサイクル法の届出が必要です。

※ 事前届出の必要な工事規模とは・・・

  1. 建築物の解体・・・80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築・・・500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・1億円以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・500万円以上

対象建設工事は、工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。7日前を過ぎた場合は建築指導課までご連絡ください。

電子申請システムによる建設リサイクル法に基づく届出の受付(試行)について

 建設リサイクル法に基づく解体工事等の届出について、窓口と郵送で受付しておりましたが、市民の皆様、事業者等の皆様の利便性の向上を図るため、令和8年6月1日よりインターネットを利用した電子申請の受付を下記のとおり試行いたします。                      

 ※当分の間は、試行期間として従前のとおり(窓口・郵送)でも受付します。

申請の方法

京都府・市町村共同電子申請システム​

https://apply.e-tumo.jp/city-uji-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2338<外部リンク>

QR

​​申請から利用までの流れは以下の通りとなります。

建設リサイクル法届出の電子申請による受付及びフロー [PDFファイル/421KB]

1.上記のURL(申請フォーム)より宇治市建築指導課へ届出を行う。

「利用者登録をせずに申し込むはこちら」→「同意する」→ 申請フォームにて手続き

2.京都府市町村電子申請システムより「申込完了」メールが届く。

※この時点では届出は完了していません。内容確認を行い、不備があれば修正の連絡をします。

3.不備等がなければ受付日、受付番号が記載された「受付完了」メールが届く。

4.「受付完了」メールに記載されている受付日、受付番号を切り取って建設業許可等の看板に貼り付けてください。

※土曜日・日曜日、祝日の取扱いについて

 土曜日・日曜日・祝日でも、24時間電子申請による届出の申し込みは可能です。

    ただし、受付日は開庁日の17時15分までに受付したものとします。17時15分を過ぎた場合は翌開庁日の受付とします。(原則、金曜日の17時15分を過ぎた場合は月曜日の受付となります。)

    また、書類審査完了するまでは、届出が完了したことになりませんので、期間に余裕をもって届出をして下さい。

※ 工事に着手する日の7日前を過ぎた場合は、電子申請フォームの入力ができませんのでご注意ください。

紙による建設リサイクル法に基づく届出(変更届出書は紙のみの受付)

 ※当分の間は、従前のとおり(窓口・郵送)でも受付します。

ダウンロードファイル

届出書の記載例

その他

お問い合わせ

建築指導課
0774-20-8794
[email protected]

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