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宇治市浄化槽設置整備事業補助金制度について
宇治市では、河川・水路などの水質改善をはかるため、個人の居住用の住宅に合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用の一部等を補助する制度を設けています。
合併処理浄化槽は、生活雑排水とし尿の両方を処理するため、排水が水質に及ぼす負荷がたいへん少なく、水質汚濁を防止する大きな意義を持っています。詳しくは環境企画課までお問合せください。
1 補助金制度の目的
この制度は、宇治市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、河川、水路などの水質を浄化するために、し尿だけでなく、生活雑排水(台所や風呂、洗面所などの排水)もあわせて処理する合併浄化槽の設置費用の一部等を補助するものです。
2 補助金の対象地域
- 下水道事業計画のない地域(東笠取、西笠取、炭山、二尾、池尾、白川の一部)
- 下水道法に基づき策定された事業計画区域以外の地域
補助対象地域かどうかの確認は、環境企画課へお問合せください。
3 補助金の対象となる方
自ら居住する専用住宅に浄化槽を設置し、浄化槽を継続的に使用する方。
小規模店舗等を併設した場合は、店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満であれば、補助対象となります。
【注】浄化槽法第5条第1項の届出審査または建築基準法第6条第1項(または第6条の2第1項)の建築確認後に、浄化槽を設置する場合に限ります。
その他にも対象要件がありますので、詳しくは環境企画課までお問合せください。
4 補助金の対象とならないとき
- 補助申請をする前に浄化槽を設置したときは補助金の対象になりません(浄化槽付き建売住宅購入の場合はお問い合わせください)。
- 浄化槽設置工事完了後1か月以内か当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告を出せないときは補助金対象になりませんので、期日をまたがることが予測されるときは事前に相談するようにしてください。
- 年度途中で予算額に達した場合は、それ以降の補助金申請を受け付けることが出来ません。
5 補助金の対象となる浄化槽
補助金の対象となる浄化槽は、以下の条件をすべて満たす場合です。
- 浄化槽法第2条第1号に定める浄化槽である
- 浄化槽法第4条第2項の構造基準に適合
- 生物化学的酸素要求量(以下BODといいます)除去率90%以上、放流水BOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽設置整備事業の国庫補助指針に適合
- 処理対象人員10人以下
6 補助金額
補助金額は、国(環境省)が定める次の補助基準額とします。
区分 |
基準額 |
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本体設置費
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5 人槽 |
332,000円 |
6~7 人槽 |
414,000円 |
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8~10 人槽 |
548,000円 |
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宅内配管工事費(※1) |
300,000円 |
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単独処理浄化槽撤去費(※2) |
120,000円 |
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汲み取り槽撤去費(※2) | 90,000円 |
※1家屋の増改築に伴う単独処理浄化槽から浄化槽への転換の場合は補助金の対象外となります(水回りのリフォームと併せて実施する場合は補助対象)。
※2全部撤去の場合のみ補助金の対象となります。
補助金のしおり
補助金申請書等
・1.浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 [PDFファイル/91KB]
・1.浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 [Wordファイル/26KB]
・2.浄化槽維持管理に関する確約書 [PDFファイル/4KB]
・2.浄化槽維持管理に関する確約書 [Wordファイル/17KB]
・5.暴力団排除に関する誓約書兼同意書 [PDFファイル/15KB]
・5.暴力団排除に関する誓約書兼同意書 [Wordファイル/20KB]