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(令和6年度)展示会出展支援助成事業
中小企業等が開発した製品等を展示会に出展する経費を助成
1.対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する企業で、市税を完納している者
- 法人については、本店または支店が宇治市にある法人事業者
- 個人については、市内に住所及び事業所を有する個人事業者
2.対象業種
- 情報関連産業(「日本標準産業分類」においてソフトウエア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、映像情報製作・配給業若しくは民間放送業(有線放送を除く。)に分類される産業またはこれらに準ずる産業をいう。)
- 自然科学研究所(「日本標準産業分類」において自然科学研究所に分類される産業)
- 製造業(「日本標準産業分類」において製造業に分類される産業)
- 温暖化防止、環境負荷低減および環境保全等の環境産業
3.対象となる展示会 等
- 2024年4月1日から2025年3月31日の間に開催されるもの。
- 公的機関等が開催するもの。企業が単独で開催する展示会は、対象になりません。
4.対象経費
出展および移送に要する経費です。
人件費、旅費、食糧費、消費税にかかる経費は対象外です。また、出展・移送に要する経費の中でも、目的外で使用可能なものの経費は対象外です(名刺、会社案内パンフレット、チラシ、ノベルティ、展示物サンプル、備品、レンタカー代など) |
5.補助率
対象経費の1/2
6.補助上限額
1企業に対し1年度内400,000円
7.補助対象外となる要件
本助成金を過去3年度(連続・不連続を問わない)に交付、または交付総額1,000,000円に達した場合は利用できません。
※ただし、令和2年度〜令和5年度に交付した分は上記カウントから除きます。
8.申請方法
別添の展示会出展支援助成事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、必要資料を添付して、事業着手前に産業振興課へお持ちください。
9.申請受付期間
受付期間は、2025年3月31日までです。ただし、先着順にて予算額の範囲をもって締切りとなります。