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宇治市先端設備等導入支援補助金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2024年4月1日更新

補助金交付要項 [PDFファイル/207KB]

補助金募集要項 [PDFファイル/521KB]

公募開始:2024年(令和6年)4月1日(月曜日)午前9時から
公募終了:2025年(令和7年)1月31日(金曜日)午後5時まで
※予算の上限に達し次第、受付終了

補助対象期間:補助金交付決定後~2025年(令和7年)2月28日(金曜日)

1.制度概要

(1)趣 旨

市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備等の導入を行う事業者に対し、「宇治市先端設備等導入支援補助金」(以下「本補助金」という)を交付します。

(2)補助対象期間

交付決定を受けた日から2025年(令和7年)2月28日(金曜日)まで

(3)補助対象者

次の要件を満たす者

  1. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者
  2. 市税に滞納がない者
  3. みなし大企業でない者
  4. 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
  5. 上記4の暴力団員等が、経営に事実上参画していない者
  6. 政治団体でない者
  7. 宗教上の組織もしくは団体でない者

なお、本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者は、本補助金の補助対象者から除きます。

(4)補助対象事業等

宇治市長から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業(本補助金申請時点で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること)のうち以下の要件を満たし、2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに発注・納入・検収・支払(リース契約及び割賦販売契約の場合は、発注・納入・検収)までのすべての手続きが完了するもの

  1. 先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要な設備
  2. 設備の種類と最低価額(下表のとおり)
設備の種類と最低価額
設備の種類 最低価額(1台1基 又は 一の取得価額) その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税するものは対象外
ソフトウェア 70万円以上  

※ 取得価額:資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を含む)

(5)補助対象経費

次の1から2の全ての要件を満たすもの

  1. 設備等の取得価額 又は 交付決定日から2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに支払ったリース料金又は割賦金
    ※ 消費税・地方消費税、振込手数料については補助対象外
    ※ リース契約については消費税・地方消費税、固定資産税相当額、振込手数料については補助対象外
  2. 証拠書類等によって金額等が確認できるもの​

(6)補助率

補助対象経費の2分の1以内

(7)補助金限度額

  •  補助対象設備1件あたり50万円まで(千円未満切り捨て)
  •  1事業者あたり100万円まで
    ただし、従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画に基づき、本補助金の交付申請を行う事業者については200万円まで

※ 通常1組又は1式をもって取引の単位とされるものは、1組又は1式を1件として取り扱い、補助上限額は50万円となります。

2.申請の手順等

(1)公募期間

公募開始:2024年(令和6年)4月1日(月曜日)午前9時から
公募終了:2025年(令和7年)1月31日(金曜日)午後5時まで

※ 予算の上限に達し次第、受付終了
※ 郵送による場合は、2025年(令和7年)1月31日(金曜日)までの消印有効
※ 郵便事故防止のため簡易書留等の配達記録が残る方法での郵送を推奨
※ 窓口での受付は、申請受付期間中の平日の午前9時から午後5時まで

提出先
郵送提出先 〒611-8501宇治市宇治琵琶33
​宇治市 産業振興課 先端設備等導入支援補助金担当者 宛
持参提出先 宇治市産業会館3階(宇治市宇治琵琶45-13)
​宇治市 産業振興課 事務室

(2)交付申請

宇治市長から先端設備等導入計画の認定を受けた後、下記の書類を提出してください。下記の書類のみで交付要件が確認できない場合、追加で別途書類の提出をお願いする場合があります。

必要書類
No. 書類 個人 法人
1 宇治市先端設備等導入支援補助金交付申請書【様式第1号】
2 宇治市先端設備等導入支援補助金事業実施計画書【様式第2号】
3 宇治市先端設備等導入支援補助金収支予算書【様式第3号】
4 先端設備等導入計画の認定書及び認定を受けた計画書の写し
5 見積書の写し(2者以上)
※ 概算ではなく、できるだけ確定された金額のもの
※ 金額に値引きがある場合は、値引き後の金額が記載されているもの
※ 見積書に関する注意事項は補助金申請要項  ​12ページを確認すること
※ 2者以上の事業者から見積書等を徴収できない場合や、最も安価ではない事業者を選定する場合は、所定の「業者選定理由書」を添付すること
6 履歴事項全部証明書の写し
※ 直近3か月以内に発行したもの
 
7 開業届の写し
※ 青色申告を行っている場合は青色申告決算書の写しでも可
 
8 市内に設備を導入する事業所等を運営していることを証する書類の写し
※ 設備を設置する事業所等の所在地が記載されている公的な許可書、償却資産申告書、賃貸借契約書等
※ 上記6または上記7に設備を設置する事業所等の所在地が記載されている場合は不要

様式ダウンロード

様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/20KB]
様式第1号 交付申請書 [PDFファイル/91KB]

様式第2号 事業実施計画書 [Wordファイル/20KB]
様式第2号 事業実施計画書 [PDFファイル/97KB]

様式第3号 収支予算書 [Wordファイル/20KB]
様式第3号 収支予算書 [PDFファイル/63KB]

業者選定理由書 [Wordファイル/19KB]
業者選定理由書 [PDFファイル/51KB]

記入例

様式第1号 交付申請書 記入例 [PDFファイル/102KB]

様式第2号 事業実施計画書 記入例 [PDFファイル/110KB]

様式第3号 収支予算書 記入例 [PDFファイル/74KB]

業者選定理由書 記入例 [PDFファイル/88KB]

(3)事業終了報告

本事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は事業完了期限日(2025年〈令和7年〉2月28日(金曜日))のいずれか早い日までに事業終了報告書を提出してください。

※ 2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに導入設備に係る納入、支払(リース契約及び割賦販売契約については初回の支払)、事業終了報告が完了できない事業は対象外です。外的要因による補助対象設備の納入遅延等があった際についても救済措置等はありません。

必要書類
No. 書類 個人 法人
1 宇治市先端設備等導入支援補助金事業終了報告書【様式第7号】
2 宇治市先端設備等導入支援補助金事業成績報告書【様式第8号】
3 宇治市先端設備等導入支援補助金収支決算書【様式第9号】
4 市税に滞納がないことを証する書類
※ 宇治市税務課で交付
※ 宇治市から本書類が発行できない事業者は相談してください
5 納品書 又は リース契約書 若しくは 割賦販売契約書の写し
6 請求書の写し
7 領収書の写し
※ リース契約又は割賦販売契約の場合は実績報告までに支払いが完了している毎月分の領収書
※ 領収書がない場合は、支払ったことがわかる書類(通帳の写し等)
8 導入した設備の写真
・ 設備の設置状況がわかるもの1設備につき1枚以上
・ 銘板等、設備の型式がわかるもの1設備につき1枚以上
※ いずれも撮影が難しい場合は相談してください

様式ダウンロード

様式第7号 事業終了報告書 [Wordファイル/19KB]
様式第7号 事業終了報告書 [PDFファイル/57KB]

様式第8号 事業成績報告書 [Wordファイル/21KB]
様式第8号 事業成績報告書 [PDFファイル/93KB]

様式第9号 収支決算書 [Wordファイル/20KB]
様式第9号 収支決算書 [PDFファイル/65KB]

(4)補助金の支払

事業終了報告後に事業内容の検査を行い、補助金交付額の確定後、請求に基づき精算払いを行います。

 

3.注意事項

申請書等の提出書類の返却について

申請書類の返却はいたしかねます。

事業計画の変更

事業交付決定を受けた後、本事業の内容を変更しようとする場合は、設備導入前に本市の承認を得なければなりません。
承認を受けなかった場合、補助金が交付されない場合がありますので、必ず設備導入前に相談してください。


承認が必要な例:導入設備の変更、事業対象経費の増額、事業対象経費の20パーセント以上の減額、設備導入場所や導入時期の変更

本補助金の支払について

事業終了報告書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められる場合、請求に基づき本補助金を支払います。概算払いは致しません。

調査及び実地検査等

本事業の完了した日の属する会計年度(市の会計年度である4~3月)の終了後3年間、本市が行う、本事業に関係する調査に協力しなければなりません。
本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、補助金の支払いを停止することがあります。
また、事業完了後5年間は会計検査等の対象となり、実地検査等が実施される場合があります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

補助金の返還

本補助金の取得に関し不正が発覚した場合、補助金の返還を求めます。また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内(当該期間が10年を超えるときは10年。リースの場合はリース期間)において、市の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはいけません。

補助事業の経理

補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。また、本事業にて設置した設備は市に償却資産として申告する必要があります。
補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した翌年度から起算して5年間(処分制限期間を経過しないものについては、処分制限期間を経過するまで)、管理・保存しなければなりません。

先端設備等導入計画​

本補助金の交付申請前に、先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。

先端設備等導入計画についてはこちらから確認できます。

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