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「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2023年7月12日更新

制度の概要

宇治市では、中小企業経営強化法第49条第1項に規定される導入促進基本計画に基づき、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指しています。

計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための「先端設備等導入計画」を策定の上、宇治市に申請を行い、認定を受けることで、導入する先端設備等に対する税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。支援の詳細については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

なお、先端設備等の取得時期については、「先端設備等導入計画」の認定を受けた後であることが必須となっていますので、ご注意ください。

令和5年6月28日付 宇治市先端設備等導入促進基本計画の同意

宇治市では、平成30年7月12日付で近畿経済産業局長から同意を得た宇治市先端設備等導入促進基本計画(令和3年6月25日付で根拠法移行及び期間延長に伴う変更同意)に基づき、市内の中小企業が先端設備等導入計画を策定した場合に計画認定を行ってきました。

宇治市先端設備等導入促進基本計画の計画期間が令和5年7月11日までとなっていたことから、新規にて導入促進基本計画を策定し、令和5年6月28日付で近畿経済産業局長から同意を得ました。

宇治市先端設備等導入促進基本計画 [PDFファイル/353KB]

計画期間:令和5年7月12日から令和7年3月31日まで

令和5年4月1日付 令和5年度税制改正

令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」(平成11年通商産業省令第74号。)のうち、
先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されました。

  • 認定申請・変更認定申請にかかる様式の変更
  • 税制支援(固定資産税特例)の変更

認定を受けられる「中小企業者」の規模について

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件について

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※2)
※1 直近の事業年度末
※2 労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込めるものであること。
認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において、事前確認を行った計画であること。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※詳しくは資産税課までお問合せください。

固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人または、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備※(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
対象設備

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

先端設備等導入計画策定の手引き

本手引きは予告なく修正されることがありますので、必ず中小企業庁HP<外部リンク>に掲載されている最新版をご確認ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) [PDFファイル/1.56MB]

先端設備等導入計画の認定及び変更認定に必要な書類

計画の作成にあたっては、上記に掲載した先端設備等導入計画策定の手引きもご参照ください。

令和5年4月1日以降に初めて申請を行う場合、令和5年3月31日以前に宇治市から先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも「新規」として認定申請を行う必要があります。

申請時に必要な書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画

(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

経営革新等支援機関にて作成。経営革新等支援機関は、以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm<外部リンク>

(3)市税に滞納がないことを証する書類

  • 直近のもの。宇治市役所2階税務課で取得できます。

(4)申請書チェックシート

固定資産税の特例措置を受ける場合

(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

経営革新等支援機関にて作成。経営革新等支援機関は、以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm<外部リンク>

経営革新等支援機関に確認書の作成を依頼する際は下記を作成して依頼してください。

固定資産税の特例措置を受ける場合で、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

(6)リース契約見積書の写し

(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

固定資産税の特例措置を受ける場合で、賃上げ方針を計画内に位置付ける場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)

(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

標準処理時間(目安)

 新規及び変更の認定は2~3週間が目安です。

申請書提出先

 ※所在地は宇治市役所とは異なります。ご注意ください。

 〒611-0021 宇治市宇治琵琶45-13 宇治市産業会館3階 産業振興課 あて

 TEL:0774-39-9621

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