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セーフティネット保証認定5号の指定及び必要書類について
手続きの簡略化について
※令和2年5月1日より添付書類等が以下の通り簡略化されていますのでご確認ください。
○新型コロナウイルス感染拡大防止及び認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請」を原則としています。
○提出書類は以下の通りとなっております。
(1) 認定申請書 (印鑑不要)1部
(2) 売上高状況書 1部
(3) 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
(4) 認定を受ける業種が確認できるもの(履歴事項全部証明書、許認可証、見積書、名刺、パンフレットなど客観的に見て業種がわかるもの)
○売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。
概要
(参考)京都府中小企業制度融資一覧<外部リンク>
※「伴走支援型経営改善おうえん資金」のセーフティネット保証4号または5号に係る市町村長の認定を受けた方以外の要件による融資対象認定を行う場合には、金融機関より京都信用保証協会山城支所<外部リンク>(0774-43-8822)へ直接ご連絡ください。
指定業種
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年7月1日から同年9月30日までの対象業種が指定されています。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日~同年9月30日) [PDFファイル/333KB]
業種の確認については下記の総務省ホームページ(日本標準産業分類)をご覧ください。
総務省ホームページ(日本標準産業分類)<外部リンク>
本件のお問い合わせについては、近畿経済産業局にご連絡ください。
近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023
5号認定の対象となる中小企業者
(イ) 最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
(※新型コロナウイルス感染症の発生に伴う時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上見込高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可)
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価 格の割合を上回っていること。
平成27年4月1日からの主な変更点
(1)業況の悪化している業種の認定は日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の細分類に基づき行います。
※平成27年3月31日以前は日本標準産業分類(平成19年11月改訂)の細分類に基づき認定
※平成25年10月改定の日本標準産業分類についてはこちら
細分類ベースで複数の業種を営んでいる場合は兼業者として取り扱われます。
例)一般土木建築工事業(細分類)と造園工事業(細分類)を営んでいる中小企業者
(2)指定業種が変更されています。指定業種一覧をご確認ください。
その他詳細については以下の概要をご覧ください。
必要書類
すべての企業認定基準・要件に必要な書類
2. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
新型コロナウイルスに原因する認定を受ける企業に必要な書類
※認定要件(1)、(2)、(3)の詳細についてはセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]をご覧ください。
2. 売上高状況書 (1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
○認定要件(2)に該当する場合
2. 売上高状況書 (1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
○認定要件(3)に該当する場合
2. 売上高状況書 (1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
企業認定基準(イ)に必要な書類
※認定要件(1)、(2)、(3)の詳細についてはセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]をご覧ください。
○認定要件(1)に該当する場合
2. 売上高状況書イ-(1)(1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
○認定要件(2)に該当する場合
2. 売上高状況書イ-(2)(1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
○認定要件(3)に該当する場合
2. 売上高状況書イ-(3)(1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
企業認定基準(ロ)に必要な書類
※認定要件(1)、(2)、(3)の詳細については「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]」をご覧ください。
2. 5号認定(ロ)用参考資料-(1枚)
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。