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セーフティネット保証認定5号の指定及び必要書類について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2024年3月25日更新

セーフティネット保証5号の対象業種の指定について

指定期間

期 間

現行:令和6年1月1日から同年3月31日まで
更新:令和6年4月1日から同年6月30日まで

詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 

手続きの簡略化について

※令和2年5月1日より添付書類等が以下の通り簡略化されていますのでご確認ください。

○新型コロナウイルス感染拡大防止及び認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請」を原則としています。

○提出書類は以下の通りとなっております。
(1)認定申請書(印鑑不要)1部
(2)売上高状況書 1部
(3)代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印してください。
(4)認定を受ける業種が確認できるもの(履歴事項全部証明書、許認可証、見積書、名刺、パンフレットなど客観的に見て業種がわかるもの)

 ※売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。

 

概要

(参考)京都府中小企業制度融資一覧<外部リンク>
※「伴走支援型経営改善おうえん資金」のセーフティネット保証4号または5号に係る市町村長の認定を受けた方以外の要件による融資対象認定を行う場合には、金融機関より京都信用保証協会山城支所<外部リンク>(0774-43-8822)へ直接ご連絡ください。​

5号認定の対象となる中小企業者

セーフティネット保証5号については、国が指定する業況の悪化している業種に属する事業を行い、以下のいずれかの基準に当てはまる中小企業者が対象です。

業種の確認はこちら → 総務省ホームページ(日本標準産業分類)<外部リンク>


(イ)最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
(※新型コロナウイルス感染症の発生に伴う時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上見込高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可)


(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価 格の割合を上回っていること。

 

▼本件のお問い合わせについては、近畿経済産業局 中小企業課(06-6966-6023)にご連絡ください。

平成27年4月1日からの主な変更点

(1)業況の悪化している業種の認定は日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の細分類に基づき行います。
(平成27年3月31日以前は日本標準産業分類(平成19年11月改訂)の細分類に基づき認定されていました。)
 ※細分類ベースで複数の業種を営んでいる場合は兼業者として取り扱われます。
 例)一般土木建築工事業(細分類)と造園工事業(細分類)を営んでいる中小企業者


(2)指定業種は定期的に変更されます。詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


その他詳細については以下の概要をご覧ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]

必要書類

すべての企業認定基準・要件に必要な書類

1. 認定を受ける業種が確認できるもの(履歴事項全部証明書、許認可証、見積書、名刺、パンフレットなど客観的に見て業種がわかるもの)


2. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
委任状(参考様式) [PDFファイル/27KB]

 

※認定要件(1)、(2)、(3)の詳細についてはセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/229KB]をご覧ください。

新型コロナウイルスに原因する認定を受ける企業に必要な書類

○認定要件(1)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(4)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-4 [PDFファイル/5KB]
2. 売上高状況書 (1枚)
売上高状況書イ-4 [PDFファイル/6KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

○認定要件(2)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(5)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-5 [PDFファイル/6KB]
2. 売上高状況書 (1枚)
売上高状況書イ-5 [PDFファイル/7KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

○認定要件(3)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(6)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-6 [PDFファイル/6KB]
2. 売上高状況書  (1枚)
売上高状況書イ-6 [PDFファイル/7KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

企業認定基準(イ)に必要な書類

○認定要件(1)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(1)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-1 [PDFファイル/76KB]
2. 売上高状況書イ-(1)(1枚)
売上高状況イ-1 [PDFファイル/6KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

○認定要件(2)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(2)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-2 [PDFファイル/84KB]
2. 売上高状況書イ-(2)(1枚)
売上高状況イ-2 [PDFファイル/6KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

○認定要件(3)に該当する場合
1. 申請書5-イ-(3)(1枚)<印鑑不要>
申請書5-イ-3 [PDFファイル/94KB]
2. 売上高状況書イ-(3)(1枚)
売上高状況書イ-3 [PDFファイル/6KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

企業認定基準(ロ)に必要な書類

1. 申請書5-ロ-(1枚)<印鑑不要>
申請書5-ロ-認定要件1 [PDFファイル/99KB]
申請書5-ロ-認定要件2 [PDFファイル/95KB]
申請書5-ロ-認定要件3 [PDFファイル/100KB]
2. 5号認定(ロ)用参考資料-(1枚)​
5号認定用(ロ)参考資料1 [PDFファイル/31KB]
5号認定用(ロ)参考資料2 [PDFファイル/33KB]
5号認定用(ロ)参考資料3 [PDFファイル/32KB]
3. 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

認定基準の運用緩和について

(1)創業者及び事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されています。

(概要)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

 

(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、民間金融機関による融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されました。具体的には、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6ヶ月以内の平均※1」での比較も可能です。また、最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうち、いずれかの平均と比較することも可能です。
(※1…直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)

なお、本件の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」等に読み替えて記入してください。

(例)令和5年1月中に申請される場合
 <現行の比較月>
  「最近1か月の売上高」:令和4年12月の売上高
   (令和4年12月の売上高が未集計の場合は、令和4年11月売上高でも可)

 <売上要件緩和の場合の比較月>
  「最近6か月の平均売上高」:令和4年7月~令和4年12月の平均売上高
   (令和4年12月の売上高が未集計の場合は、令和4年6月~令和4年11月の平均売上高でも可)
(注)売上高の比較は、直近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較してください。

(例)
申請月:令和5年1月
直近の売上高確定月:令和4年12月
感染症の影響を受けた時期:令和2年2月
売上高を比較する月:令和元年12月(令和2年12月は、感染症の影響を受けた令和2年2月以降のため比較できません。)

(注)セーフティネット保証4号・5号の運用緩和は、前年等同期との比較はできません。セーフティネット保証5号の3~6か月合計比較については、前年比較のみ可能です。

<参考>政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中企庁ホームページ)<外部リンク>

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