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宇治市の統計 用語の解説

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

用語の解説

推計人口

経済、社会、労働等に関する諸政策の基本資料とするために、最新の国勢調査の人口を基礎に住民基本台帳人口の移動状況から推計した各月1日現在の人口および世帯数。

社会動態

転入、転出の動きを表したもの。

自然動態

出生、死亡の動きを表したもの。

前年同月

推計人口の前年同月を掲載しているもの。

住民基本台帳人口

改正住民基本台帳法に基づき、市町村に備えてある住民基本台帳に記載されている者の毎月1日現在の人口。(平成24年7月9日改正住民基本台帳法の施行により、外国人住民についても同法の適用対象となった。)

完全失業率

労働力人口に占める完全失業者数の割合(%)のこと。

完全失業者数

仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった者のうち、就職が可能でこれを希望し、且つ仕事を探していた者および仕事にすぐ就ける状態で求職活動の結果を待っている人数。

労働力人口

15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者を合わせたもの。

就業者

従業者と休業者を合わせたもの。

従業者

調査期間中に賃金・給料・諸手当・内職収入など収入を伴う仕事を一時間以上したもの。

休業者

仕事を持ちながら、調査期間中少しも仕事をしなかった者のうち、

  1. 雇用者で賃金・給料の支払いを受けている者または受ける予定になっている者。
  2. 自営業で自分が経営する事業を持ったままで、その仕事を休み始めてから30日にならない者。

労働力人口比率(労働力率)

15歳以上に占める労働力人口の割合。

求人倍率

「有効求人倍率」と「新規求人倍率」とがあり、公共職業安定所で扱う求職者数および求人数のデータから、それぞれ次のように計算され、1人の求職者に対してどれだけの求人があるかを示す指標。

有効求人倍率=有効求人数÷有効求職者数 (倍)
新規求人倍率=新規求人数÷新規求職者数 (倍)

新規求人・・・その月に受け付けた求人
有効求人・・・前月から未充足のまま繰り越された求人+新規求人
新規求職・・・その月に受け付けた求職申し込み
有効求職・・・前月から繰り越して引き続き求職している者+新規求職者

求人倍率としては通常、有効求人倍率が用いられる。

雇用者

雇用者とは会社、団体、官公庁または自営業主や個人家庭に雇われて給料、賃金を得ている者で会社、団体の役員も含む。

常用労働者(常雇)

事業所を対象とする主な労働統計において、事業所に使用され給与を支払われる者のうち、次のいずれかの条件を満たすものとして使われる。

  1. 期間を定めずにまたは1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者。
  2. 日々雇われている者または1ヶ月以内の期間を定めて雇われている者で、前2ヶ月の各月にそれぞれ18日以上事業所に雇い入れられた者。

パートタイム労働者

所定労働時間または労働日数が一般労働者よりも短い者をパートタイム労働者とする場合と、労働時間の長短、日数にかかわらずパートタイム労働者と呼ばれる者をパートタイム労働者とする場合とがある。
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」や「賃金構造基本統計調査」では前者の意味で使用。総務省統計局「就業構造基本調査」や「労働力調査」では後者の意味で使用。

労働移動

転職等のよる労働者各人の産業間、職業間、地域間などの移動。

労働移動率

「毎月勤労統計調査」では同一企業内の事業所間異動(転勤)も含む月間の増加・減少労働者数を全月末全労働者数で除した値を入職率、離職率とし、この2つを総称して労働異動率と呼ぶ。

現金給与額

賃金、給与、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うものをいう。

労働費用

労働者を雇用することによって生ずる一切の費用をいい、現金給与のほか、退職金、法定福利費、法定外福利費、募集費、教育訓練費その他の労働費用(現金給与)を含む。

労働時間

実労働時間と所定労働時間とがある。

  1. 実労働時間とは実際に労働した時間のこと。所定内労働時間と所定外労働時間 とがあって両者を合わせたものを総実労働時間という。
    所定内労働時間・・・事業所の就業規則等で定められた始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実際に労働した時間。
    所定外労働時間(超過労働時間)・・・早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の労働した時間。
  2. 所定労働時間とは就業規則等で定められた制度上の時間のこと。

地域別人口
各歳別人口
推計人口
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