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宇治市の古紙類の取り扱いは、平成16年4月より、もえるごみでは収集せず、地域の古紙類の回収日の回収となっています。
古紙回収日は、地域ごとに細かく分かれており、町内会・自治会等が民間古紙業者と契約されている場合(古紙等集団回収報償制度)と、宇治市の委託業者による回収(月1回)を行っている場合があります。
なお、ここでいう古紙類とは新聞・チラシ、雑誌・その他紙類、ダンボール、古布をいいます。
営利を目的としない、町内会・自治会・PTAなどが民間古紙回収業者と契約し、市に団体の登録をする制度です。
登録をされた団体は、年2回、回収量の報告等をすることで、市からは回収量に応じて1kg当たり5円の報償金をお支払いします。
※制度について詳しくは、まち美化推進課までご相談ください。
集団回収を行っていない、町内会・自治会や、マンション・アパートなどを対象に、宇治市が月1回古紙類の回収日を設定し、委託業者が分別回収をしています。
(1)の集団回収については、町内会・自治会等で設定しています(主に月1、2回)
(2)の市の委託業者による回収については、市が設定しています。
民間業者が回収している場合、情報提供に基づいてリストを作成しています。情報提供がない場合は、リストになかったり、内容が古かったりする場合があります。