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宇治市内において、掘削を伴う工事や切土・盛土などの工事を行うときは、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうかを確認してください。
確認は市役所6階歴史まちづくり推進課で行っていただけますが、
こちら→京都府・市町村共同 統合型地理情報システム(GIS)<外部リンク>の「文化財」や埋蔵文化財包蔵地の確認をご参照ください。
ご不明な点は、歴史まちづくり推進課文化財保護係へお問合せください。
工事を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出書」を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)
届出書は、宇治市歴史まちづくり推進課へ2部提出してください。(京都府教育委員会と宇治市教育委員会保管分の2部)必要書類や記載事項などは下記をご参照ください。
この届出に基づき、京都府教育委員会は、この埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施、その他の必要事項を指示することができます。(文化財保護法第93条第2項・施行令第5条第2項)
その他の必要事項の内容としては工事立会や慎重工事があります。
工事立会は、工事掘削の際に、埋蔵文化財担当職員が掘削の現場に立ち会うものです。
慎重工事は、工事掘削の内容を届出内容に沿った最低限のものにとどめ、注意深く行っていただくことを求めるもので、遺物や遺構の検出を見たときに歴史まちづくり推進課文化財保護係への連絡をお願いするものです。
受付期間 | 随時(工事に着手しようとする60日前までに提出してください) |
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提出書類 |
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提出書類様式 |
届出書1(様式2) 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について 届出書2(別記2) 工事概要について(位置、面積、工事内容など) |
提出部数 | 各2部 |
受付窓口 | 宇治市役所6階 歴史まちづくり推進課 文化財保護係 |
その他 | 事前に当ホームページ・窓口、またはFaxにて、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡内)に該当するかご確認ください。 |
※令和4年11月1日提出分より押印不要です。
工事に伴う埋蔵文化財届出の手引き [PDFファイル/672KB]
記入方法等について詳しくはこちらをご覧ください。
開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は、以下の通りです。(京都府基準)
工事立会とする基準は、以下の通りです。(京都府基準)
ア 掘削深度が浅く遺構面に達しない場合。
イ 盛土内の掘削である場合
ウ 掘削面積が狭小である場合
エ 線掘工事の部分
オ 周辺の状況から遺構が確認される可能性が低い場合
カ 既に調査済み地点である場合
キ 既に埋蔵文化財包蔵部分が撹乱されている場合
ク 鋼管杭・柱状改良等の最大幅または最大径が1m未満で、かつ非連続的に打設または施工され、埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲の面積が建築面積の5%未満の場合
慎重工事は、遺構の状況と工事の内容から、発掘調査及び工事立会の必要がない場合とする。