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周知の埋蔵文化財包蔵地の手続き

印刷ページ表示 更新日:2022年10月25日更新 <外部リンク>

 

1 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲確認

 宇治市内において、掘削を伴う工事や切土・盛土などの工事を行うときは、その場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内であるかどうかを確認してください。

 確認は市役所6階歴史まちづくり推進課で行っていただけますが、

こちら→京都府・市町村共同 統合型地理情報システム(GIS)<外部リンク>の「文化財」埋蔵文化財包蔵地の確認をご参照ください。

 ご不明な点は、歴史まちづくり推進課文化財保護係へお問合せください。

2 埋蔵文化財発掘の届出書等の提出

 工事を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出書」を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)
 届出書は、宇治市歴史まちづくり推進課へ2部提出してください。(京都府教育委員会と宇治市教育委員会保管分の2部)必要書類や記載事項などは下記をご参照ください。
 この届出に基づき、京都府教育委員会は、この埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施、その他の必要事項を指示することができます。(文化財保護法第93条第2項・施行令第5条第2項)

その他の必要事項の内容としては工事立会や慎重工事があります。

工事立会は、工事掘削の際に、埋蔵文化財担当職員が掘削の現場に立ち会うものです。

慎重工事は、工事掘削の内容を届出内容に沿った最低限のものにとどめ、注意深く行っていただくことを求めるもので、遺物や遺構の検出を見たときに歴史まちづくり推進課文化財保護係への連絡をお願いするものです。

届出概要
受付期間  随時(工事に着手しようとする60日前までに提出してください)
提出書類
  1. 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(届出書1)
  2. 工事概要について(届出書2)別記2
  3. 添付書類…位置図、配置図、平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図など
提出書類様式

 届出書1(様式2) 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について

 届出書2(別記2) 工事概要について(位置、面積、工事内容など)

提出部数  各2部
受付窓口  宇治市役所6階 歴史まちづくり推進課 文化財保護係
その他  事前に当ホームページ・窓口、またはFaxにて、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内(遺跡内)に該当するかご確認ください。

届出書1 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について

 ※令和4年11月1日提出分より押印不要です。

届出書2(別記2) 工事概要について

工事に伴う埋蔵文化財届出の手引き

工事に伴う埋蔵文化財届出の手引き [PDFファイル/672KB]

記入方法等について詳しくはこちらをご覧ください。

3 発掘調査実施の基準

 開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は、以下の通りです。(京都府基準)

  1. 土木工事等により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は、発掘調査を行うものとする。
  2. 掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、施工内容等によって埋蔵文化財に影響が及ぶおそれがあると判断される場合の事例等
  • 良好な遺物包含層や遺構面の上面から、おおむね厚さ30センチメートル以上の保護層を確保できない場合。
  • 対象地の堆積土の状況によるが、盛土等の厚さが2~3m以上の場合。
  • 対象地の堆積土の状況によるが、盛土等の厚さが2~3m未満の場合であっても、古墳・堀跡等のように地表面に顕在している遺跡に影響を及ぼす場合。
  1. 道路(植樹帯、歩道等を含む。)、鉄道、橋梁、ダム、河川等の恒久的な工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、この埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合は、発掘調査を行うものとする。ただし、次に掲げるもののうち、上記1及び2に該当しないものは発掘調査の対象外とする。
    ア 道路構造令に準拠していない農道、私道等
    イ 道路の植樹帯・歩道等のうち、将来にわたって地下埋設物の設置等が予想されない区域
    ウ ダム予定地内のうち常時満水位より高い区域や河川敷内の高水敷
    エ 公園、グラウンド、平面駐車場、建築物等
  2. 2において、保護層が確保される場合であっても、鋼管杭の打設または柱状改良等の施工によって埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲については、発掘調査を行うものとする。

4 工事立会の基準

 工事立会とする基準は、以下の通りです。(京都府基準)

  ア 掘削深度が浅く遺構面に達しない場合。

  イ 盛土内の掘削である場合

  ウ 掘削面積が狭小である場合

  エ 線掘工事の部分

  オ 周辺の状況から遺構が確認される可能性が低い場合

  カ 既に調査済み地点である場合

  キ 既に埋蔵文化財包蔵部分が撹乱されている場合

  ク 鋼管杭・柱状改良等の最大幅または最大径が1m未満で、かつ非連続的に打設または施工され、埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲の面積が建築面積の5%未満の場合

5 慎重工事の基準

慎重工事は、遺構の状況と工事の内容から、発掘調査及び工事立会の必要がない場合とする。

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