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(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業における優先交渉権者の選定
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更新日:2019年11月5日更新
(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業に係る客観的な評価結果及び審査講評について公表します。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律117号)第11条第1項の規定により
(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業に係る民間事業者の選定に関する客観的な評価結果及び宇治市PFI事業者選定
委員会による審査講評について公表します。