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第三セクター等経営健全化方針(宇治市土地開発公社)について
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更新日:2022年3月8日更新
平成30年2月20日付の総務省通知、「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」によりまして、第三セクター等について、債務超過法人等、通知に示された条件に該当する場合は、関係する地方公共団体は、平成31年3月31日までに経営健全化方針を策定することを求められております。本市におきましては、宇治市土地開発公社が債務超過法人に該当しますことから、経営健全化方針の策定について、総務省及び京都府と調整を行い、「宇治市土地開発公社の経営の健全化に関する計画書」を、宇治市土地開発公社の経営健全化方針と位置付けることとしました。今般、令和4年度から令和7年度までを計画期間とする第4期計画を新たに策定しましたので、公表するものです。