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安全で安心な催しを開催するために!
火気器具等を使用する催しを開催するときは。
平成25年8月15日に福知山市の花火大会会場で発生した火災を教訓に、多数の者の集合する催しに対する一層の防火安全対策を図るため、宇治市火災予防条例で次のことが定められています。
消火器の準備と露店等の開設届出について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、次の2点が必要です。
- 対象火気器具等を使用する場合、消火器の準備をしてください。
- 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合、露店等の開設届出書を2部お近くの消防署(分署)へ届け出てください。
※「多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しであって、祭礼、縁日、 花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを指します。
※「対象火気器具等」とは、火を使用する器具等で、コンロ等の調理器具・ストーブ・発電機のように、液体、気体、固体、電気などを燃料とする器具をいいます。
届出のいるもの |
不特定の多くの方々が集まる催し、連合町内会や体育振興会等が行う複数の町内会・自治会の方々が集まる催しなど |
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届出のいらないもの |
近親者によるバーベキュー、幼稚園の父母が主催するもちつき大会、地域の地蔵盆など |
催しに際して消火器の準備や届出の要否については、お近くの消防署(分署)へご相談ください。
電話番号
- 中消防署 39-9411
- 西消防署 39-9413
- 東消防署 39-9415
- 槇島消防分署 39-9417
露店等の開設届出書・記入例のダウンロード
露店等の開設届出書には、露店等の開設場所や消火器の設置場所が記載された略図を添付して、催しを開催する日の5日前までにお近くの消防署(分署)へ届け出てください。
消火器の準備や露店等開設届出が義務とならない場合であっても、安全で安心な催しとなるよう、消火器の準備をしましょう。
宇治市内消火器取扱い業者 (京都消防設備協会会員) [PDFファイル/55KB]
自主的な火災予防チェックを実施しましょう。
指定催しについて
消防長が定める要件(1日の人出が概ね11万人以上で出店露店数が100店舗以上の催し。)に該当する大規模な屋外催しを「指定催し」として指定し、開催する際には、次の2点が必要です。
- 防火担当者の選任
- 火災予防上必要な業務に関する計画の作成と提出(催しを開催する日の14日前まで提出)、及びこの計画に基づく業務の実施