本文
小規模飲食店等に設置している消火器は消防署への点検報告が必要です。(消防本部予防課)
印刷ページ表示
更新日:2021年7月1日更新
2019年10月1日から、これまで設置義務のなかった150平方メートル未満の小規模な飲食店等には、新たに消火器具の設置が義務付けられています。
詳細については下記リンクをご参照ください。
すべての飲食店等に消火器の設置が必要となります!<内部リンク>
消火器の点検報告(消防法第17条の3の3)
消火器は、日頃の維持管理が必要です。
万が一火災が発生したときに正常に作動し、命や建物の安全を守るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に備えましょう。
設置した消火器は6か月ごとに点検を実施しなければなりません。(機器点検)
また、点検結果を記録し、1年に1回所轄の消防署へ報告する義務があります。
小規模な飲食店等では、関係者が自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことができます。
消火器の機器点検は、適正な配置、損傷等の有無、外観から判別できる事項等の点検ですが、製造年が新しいものについては、下記の「自ら行う点検報告」を参照することで、自ら消火器の点検及び報告書の作成を行うことができます。
自ら行う消火器の点検報告<(総務省消防庁)><外部リンク> 図1 蓄圧式消火器
ただし、蓄圧式消火器(図1 指示圧力計のあるもの)は、製造年から5年(指示圧力計のない加圧式消火器にあっては製造年から3年)を経過すると実際に放射する等の内部点検が必要となり、自ら点検を実施することは困難です。
※内部点検は消防用設備士や消防設備点検資格者が行います。
そのような場合には、
- 消防設備業者に点検等を依頼する
- 消火器を買い替える(点検費用と比較し安価になる場合があります。)
等を検討してください。
消防用設備等点検アプリをご利用いただけます。
消防用設備等点検アプリをご利用いただくことで、点検と消防署への報告書の作成を行うことができます。