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すべての飲食店等に消火器の設置が必要となります!

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

消防法令改正の内容

 2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正されました。

 この改正により、これまで消火器の設置が義務ではなかった小規模な飲食店等にも、2019年10月1日から消火器の設置が必要となります。

消火器の設置が必要となる飲食店等

 火を使用する設備または器具を設けている飲食店等は、原則として延べ面積にかかわらず、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が必要となります。
 ただし、火を使用する設備または器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器設置の義務とはなりません。

防火上有効な措置

  1. 調理油過熱防止装置
    (鍋等の過度な温度上昇を検知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置)
  2. 自動消火装置
    (火災を感知し、消火薬剤で自動消火するもの)
  3. その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
    (過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて火を消す圧力感知安全装置等)

消防用設備等の点検と消防署への報告について

 今回の消防法令改正により新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署への報告が必要となります。

  • 機器点検:6か月に1回
  • 点検報告:1年に1回(管轄の消防署長あて)

飲食店等関係者の皆さんへ

 飲食店等を営業されている方、若しくはこれから始めようと考えている方は、事前に管轄消防署にご相談ください。

 詳しくは、添付チラシをご覧ください。

小規模飲食店等の消火器設置チラシのダウンロード

小規模飲食店等の消火器設置チラシ[PDFファイル/256KB]

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