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農業経営強化に向けた専門家の活用の支援について

印刷ページ表示 更新日:2022年6月30日更新 <外部リンク>

農業経営レベルアップサポート事業において、農業者が専門家を活用する取組に対し支援します

 

補助対象事業

補助対象事業は、農業者が自らの経営強化に向け、意欲的な目標を定め、その達成のため専門家を活用する取組であること。

 (取組例)

 ・働き続けられる職場づくりのため、社会保険労務士を活用し、社員構成や運営に合わせた就業規則を策定した。

 ・経営規模拡大のため、中小企業診断士を活用し経営分析を行い、収益性の高い品目を中心とした経営改善計画を作成した。

 

補助対象者

補助対象事者は、以下のいずれかに該当し、市税を完納している農業者であること。

 (1)個人事業主

  事業主の住所が本市である、または事業所の所在地が本市である者

 (2)法人

  主たる事業所の所在地が本市である者

 

補助対象経費

補助対象経費は、交付決定日から同年度の同2月28日までに専門家を活用する際の以下の謝金、委託費、旅費等とする。

 

補助率及び補助金の額

補助率及び補助金の額は以下の額とする。

 ・補助率:対象経費の2分の1以内

 ・補助上限額:上限10万円