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農業経営強化に向けた専門家の活用の支援について
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更新日:2022年6月30日更新
農業経営レベルアップサポート事業において、農業者が専門家を活用する取組に対し支援します
補助対象事業
補助対象事業は、農業者が自らの経営強化に向け、意欲的な目標を定め、その達成のため専門家を活用する取組であること。
(取組例)
・働き続けられる職場づくりのため、社会保険労務士を活用し、社員構成や運営に合わせた就業規則を策定した。
・経営規模拡大のため、中小企業診断士を活用し経営分析を行い、収益性の高い品目を中心とした経営改善計画を作成した。
補助対象者
補助対象事者は、以下のいずれかに該当し、市税を完納している農業者であること。
(1)個人事業主
事業主の住所が本市である、または事業所の所在地が本市である者
(2)法人
主たる事業所の所在地が本市である者
補助対象経費
補助対象経費は、交付決定日から同年度の同2月28日までに専門家を活用する際の以下の謝金、委託費、旅費等とする。
補助率及び補助金の額
補助率及び補助金の額は以下の額とする。
・補助率:対象経費の2分の1以内
・補助上限額:上限10万円