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森林の土地の所有者届出制度について
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更新日:2021年12月27日更新
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった森林の土地が所在する市町村の長への事後届出が必要になりました。
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
○国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」について
一定面積以上の森林の土地の売買等の契約を行った場合には、国土利用計画法に基づき契約後2週間以内に届出が必要です。(担当:建設部用地課)
【一定面積以上】
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・その他都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
○国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」について
一定面積以上の森林の土地の売買等の契約を行った場合には、国土利用計画法に基づき契約後2週間以内に届出が必要です。(担当:建設部用地課)
【一定面積以上】
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・その他都市計画区域 5,000平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届出の対象となる森林
京都府が定める地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
なお、届出が必要な地域森林計画対象森林は、京都府山城広域振興局森づくり振興課(住所:宇治市宇治若森7-6、電話:0774-21-3450)で確認することができます。
なお、届出が必要な地域森林計画対象森林は、京都府山城広域振興局森づくり振興課(住所:宇治市宇治若森7-6、電話:0774-21-3450)で確認することができます。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
【土地の所有者となった日】
(1)相続の場合・・・相続の開始日
(2)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合・・・その終了の日(※)
※相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。
(3)売買等の契約の場合・・・土地の引き渡しの日
【土地の所有者となった日】
(1)相続の場合・・・相続の開始日
(2)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合・・・その終了の日(※)
※相続発生から90日以内に分割協議が整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、分割協議により持分に変更があった場合に分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。
(3)売買等の契約の場合・・・土地の引き渡しの日
届出先
所有者となった森林の土地が所在する市町村の長
【担当部署】
宇治市産業地域振興部農林茶業課(電話:0774-20-8723)
【担当部署】
宇治市産業地域振興部農林茶業課(電話:0774-20-8723)
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出書様式等
参考リンク
森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>