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農地・農業に関するご相談について
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更新日:2025年10月14日更新
農地・農業相談
農業委員会では、農地法の手続きや農地の貸借等に関する相談を受け付けています。お気軽に事務局までご相談ください。
また、農業委員や農地利用最適化推進委員に直接相談されたい場合は、予約制で農地・農業相談日(定例総会当日)を設けていますので、ご利用ください。
- 事務局へのご相談
相談日等について 相談日 月~金曜日(祝日及び年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時(正午~午後1時及び定例総会中を除く)
※定例総会中は対応することができませんので、定例総会日程をご確認ください。場所 宇治市役所8階 農業委員会事務局 連絡先 電話番号:0774-22-3141(代表)
メールアドレス:[email protected](または、ページ下部の「メールでのお問い合わせはこちら」より) - 農地・農業相談日(農業委員・農地利用最適化推進委員へのご相談)
相談日等について 相談日 定例総会の冒頭30分程度(予約制・相談枠1名) 予約方法 定例総会の前月20日(土曜日・日曜日、祝日を除く)までに、事務局へ電話でご予約ください。(※各相談日につき先着1名)
農地の貸し手・借り手の紹介等
農業委員会では、農地の貸し手や借り手をお探しの方を「貸借等希望者リスト」に登録し、条件の合う方が見つかれば紹介しています。
また、農林茶業課では、農地中間管理事業(農地中間管理機構を介して行う農地の貸借等)による宇治市内の担い手(認定農業者や認定新規就農者等)への集積・集約を進めており、農業振興地域(農用地区域内に限る)の農地について、借り手をお探しの場合は、担い手とのマッチング(紹介・調整)を行っています。
農地の貸借に関する制度のポイント
- 農地中間管理事業(窓口:農林茶業課)
農地中間管理事業は、農地中間管理機構(一般社団法人京都府農業会議)を介して行う農地の取引で、貸借の場合は、農地中間管理機構が所有者から農地を一旦借り上げ、借り手に転貸します。
相続税や贈与税の納税猶予を受けている農地であっても、農地中間管理事業により貸借を行う場合は、猶予が打ち切られません。
また、賃貸料が発生する賃貸借の場合でも、農地法第3条の許可を受けて行う契約と異なり、法定更新制度の適用はありませんので、利用権の設定期間が満了すると自動的に終了(更新は可能)します。
なお、市街化区域内の農地は、農地中間管理事業の対象外ですが、生産緑地に関しては、別制度(都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく貸借)があります。
- 農地法第3条の許可(窓口:農業委員会事務局)
上記1以外に農地法第3条による農業委員会の許可を受けて、貸し手と借り手が直接契約を結ぶ方法があります。
賃貸料が発生する賃貸借の場合は、一部の例外を除き、法定更新制度の適用を受けますので、契約期間が満了しても自動的には終了しません。なお、賃貸料が発生しない使用貸借の場合は、法定更新制度の適用は受けません。
※いずれの場合も、借り手が農地の全てを適正に耕作している等の条件を満たさない場合は、貸借が認められません。