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重度心身障害児(者)に対する福祉医療費支給制度 Q&A

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

Q1 重度障害者の福祉医療に該当する障害の程度とは?

A

次のいずれかに該当する人です。

  1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人。
  2. IQがおおむね35以下の判定を受けた人。
  3. 身体障害者手帳3級とIQがおおむね50以下の判定を受けた人。
  4. IQがおおむね75以下の判定を受けた満16歳に達する年度の4月1日以降にある人。

Q2 障害の福祉医療が認定された人に18歳以下の子どもがいる場合、妻や子供になにか受けられる制度はありますか?

A

障害の認定を受けられた方が今後長期にわたって就労(業)が不能な場合には、妻と子供についても他の福祉医療に認定できる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

Q3 この制度の対象とならないものにはどのようなものがありますか?

A

保険診療以外の治療費、入院時の食事代、個室代、差額ベッド代などが対象になりません。

Q4 京都府外でも受給者証を使えますか?

A

京都府外では使えません。一旦、保険診療の自己負担分をお支払いいただき、後日、年金医療課福祉医療係の窓口で支給申請の手続きをしてください。