ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 年金医療課 > 重度心身障害児(者)に対する福祉医療費支給制度

本文

重度心身障害児(者)に対する福祉医療費支給制度

印刷ページ表示 更新日:2024年12月1日更新 <外部リンク>

福祉医療費支給制度(重度心身障害者医療)は、重度の障害がある方の健康の保持と福祉の増進を図るため、医療費を助成する制度です。

申請により一定の条件を満たした場合には、保険診療の自己負担額を助成する「福祉医療費受給者証」を交付します。

制度の概要

対象となる方:

(1)身体障害者手帳1級又は2級を所持している方
(2)療育手帳Aに相当する判定を受けた方
(3)身体障害者手帳3級を所持し、かつIQがおおむね50以下の判定を受けた方
(4)療育手帳Bに相当する判定を受けた方(年度末年齢が満16歳以上の方)
(5)精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
(6)精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつ身体障害者手帳3級を所持している方
(7)精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつIQがおおむね50以下の判定を受けた方
(8)精神障害者保健福祉手帳の更新で1級から2級となった方(次回更新時まで)

所得制限:

   (4)以外    :本人及び同一世帯の扶養義務者に所得制限あり
   
   (4)   :非課税世帯の方

支給内容:

保険診療の自己負担額を公費より支給(保険診療分が無料になる)

  • 生活保護を受けている場合は、対象となりません。
  • 自立支援医療、スポーツ災害共済給付等による医療費の支給を受けることができる場合、その範囲は支給対象となりません。
  • 保険診療以外の費用や、入院時のお食事代等については、支給対象となりません。(対象外の例:予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく200床以上ある病院を受診した際や、先発医薬品の処方を希望した際の特別の料金 ​ 等)

 申請方法

年金医療課福祉医療係にて申請してください。(郵送申請可)

○申請に必要なもの​
・健康保険情報を確認できるもの
​  (資格確認書、資格情報のお知らせ、経過措置期間中の有効な健康保険証、マイナポータル画面の提示)
​・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
​※代理人が来られる場合は、上記に加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許
     証(運転経歴証明書含む)、経過措置期間中の有効な健康保険証など)が必要です。
※郵送での申請の場合、健康保険情報を確認できるもの及び身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
     保健福祉手帳のコピーを添付してください。
※本人及び同一世帯の扶養義務者のうち、1月1日に宇治市に住所がなかった方は、1月1日時点での
 住所地の市町村で課税証明書(控除額が分かるもの)の発行を受けていただき、提出してください。

有効期間

「福祉医療費受給者証」の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(手帳に再認定日等がある場合を除く)です。所得審査等の結果、認定された方には、7月中旬頃に新しい「福祉医療費受給者証」を郵送します。
毎年の更新手続は不要です。

  • 所得制限額を超えた方には、非該当通知書を郵送します。
  • 所得の申告が必要な方が未申告の場合には、審査ができず「福祉医療費受給者証」を交付できませんので、必ず所得の申告をしてください。

京都府内の医療機関で受診されるとき

医療機関等の窓口に「健康保険情報を確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書、経過措置期間中の有効な健康保険証)」と「福祉医療費受給者証」を一緒に提示してください。

京都府以外の医療機関で受診されるとき

京都府以外の医療機関等では、「福祉医療費受給者証」は使用できません。
保険診療の自己負担額を一旦全額支払い、後日、年金医療課福祉医療係で申請をしていただければ、該当費用を支給します。なお、保険診療の自己負担額が健康保険の高額療養費に該当する場合は、先に健康保険に高額療養費の支給申請をしてください。

支給申請するとき   ※申請期限は、診療日の翌日から5年です。

次のような場合は、年金医療課福祉医療係にて支給申請をしてください。後日、申請された口座へ振り込みます。

  • 京都府以外の医療機関等で受診したとき
  • 「福祉医療費受給者証」を医療機関等の窓口に提示せず、医療費を支払ったとき
  • 治療用装具を購入したとき

  ※支給対象は、保険適用のものに限ります。治療用装具等の健康保険へ申請が必要なもの
   については先に健康保険へ申請してください。なお、健康保険の申請期限は2年です。

≪支給申請に必要なもの≫

〇健康保険情報を確認できるもの
〇福祉医療費受給者証
〇金融機関の支店名・口座番号等の分かるもの(原則、本人名義)
 (例 預貯金通帳、キャッシュカード)
〇領収書の原本(医療機関名、支払金額、受診日、受診者名、保険診療点数等が記載されて
 いるもの)
*支給決定通知書(原本) (健康保険の高額療養費該当の場合又は健康保険情報を確認でき
     るものを提示せず医療費を全額支払った場合 等)
*医師の意見書・装着証明書(コピー可)(治療用装具を購入した場合のみ)

≪支払額の計算方法≫

*保険診療点数から算出した額を支給します。ただし、実際に支払った額(領収額)のほうが低い
 場合は、実際に支払った額から算出した額を支給します。
*医療機関等窓口での10円未満の四捨五入等により、支給額が実際に支払った金額より少なく
 なることがあります。
*保険診療以外の費用、入院時のお食事代等の費用及び高額療養費の支給がある場合は、
 その額を差し引いて計算します。

 

資格についての注意 

  • 本資格は、75歳になると資格を喪失し、引き続き後期高齢者医療制度の被保険者の方が対象となる医療費助成制度「重度心身障害老人健康管理事業」の申請が必要になります。
  • 身体障害者手帳及び療育手帳に再認定日・再判定日が記載されている場合、「福祉医療費受給者証」に関しても同日までが有効期限になります。
    新しい手帳を受け取られたら、「福祉医療費受給者証」の更新手続が必要ですので年金医療課福祉医療係に届け出てください。(等級に合わせて更新または資格喪失の手続が必要となります)
  • 65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けようとされる方は、後期高齢者医療制度及び「重度心身障害老人健康管理事業」の手続をしてください。
  • 資格喪失日(事実発生日)以降に「福祉医療費受給者証」を使用して受診した場合、医療費を後日返金いただくことになりますのでご注意ください。

届出が必要なとき

次のような変更があった場合は、必ず届け出てください。

  • 住所変更(市内転居・転出)があったとき
  • 氏名の変更があったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護を受給するとき
  • その他、受給資格要件に関係する変更が生じたとき(障害の等級変更、扶養義務者の世帯構成の変更等)