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福祉医療費、子育て支援医療費、健康管理費の支給申請についてのご案内

印刷ページ表示 更新日:2022年11月11日更新 <外部リンク>
福祉医療費支給制度(老人・障害・ひとり親)、子育て支援医療費支給制度、重度心身障害老人健康管理事業の支給申請についてのご案内です。
次のような場合、年金医療課福祉医療係へ支給申請をしてください。
●京都府以外の都道府県の医療機関を受診したとき
●医療費受給者証、健康管理事業対象者証を提示せずに受診し、自己負担額を支払ったとき
●治療用装具を購入したとき
●被保険者証、組合員証等(以下、医療保険証)の提示ができなかったとき(100%負担したとき) 等
なお、福祉医療係への支給申請期限は、原則として診療を受けた日の翌日から起算して5年です。

支給申請書ダウンロード

※「負担者番号」、「公費負担医療の受給者番号」は、お持ちの医療費受給者証に記載されています。
※支給口座は、原則として受給者ご本人様名義(福祉医療制度(ひとり親)、子育て支援医療制度については保護者名義)の口座を記入してください。

医療費の支給申請をするとき

郵送または窓口いずれかの方法で申請してください。
なお、申請の内容によっては必要書類が変わることもあります。
不明な内容がありましたら、年金医療課福祉医療係までお問い合わせください。

郵送で支給申請をするとき

必要書類を宇治市役所年金医療課福祉医療係宛(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地 )に郵送してください。
なお、必要書類を送付いただく際は、ご本人様にて郵便記録を確認できる形式(特定記録・簡易書留等)での送付が望ましいです。
(必要書類)
●上記の支給申請書(太枠内を記入)
●領収書(原本)
●他の医療費助成を受けている方はその受給者証の写し
(自立支援医療(更正医療)、特定医療(指定難病)、小児慢性等)

窓口で支給申請をするとき

必要書類をお持ちの上、年金医療課の窓口にて申請してください。
支給申請書は窓口にも準備しておりますが、上記ファイルをダウンロードいただき、事前に記入いただいても結構です。
(必要書類)
●領収書(原本)
●対象者の医療費受給者証、健康管理事業対象者証
●対象者の医療保険証
●支給口座の確認できるもの
(通帳・キャッシュカード等、事前に記入いただいている場合は不要)
●他の医療費助成を受けている方はその受給者証
(自立支援医療(更正医療)、特定医療(指定難病)、小児慢性等)

支給申請についての注意事項

治療用装具(コルセット、小児弱視治療用メガネ等)を購入されたとき

医療保険から療養費支給対象となる治療用装具については、福祉医療制度の支給対象となります。
加入されている医療保険への療養費申請後、福祉医療係への申請が必要です。
医療保険への申請方法、必要書類につきましては、加入されている医療保険へご確認ください。

【宇治市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の方】
国民健康保険課または年金医療課後期高齢者医療係(以下、国民健康保険課等)への療養費支給申請をしていただいてから、福祉医療係へ申請してください。
国民健康保険等からの支給状況を確認し、福祉医療係からの支給を行います。
なお、下記必要書類につきましては、国民健康保険課等へ提出された書類を確認いたしますので、コピーの準備は不要です。
(必要書類)
●医師の意見書・装具装着証明書等
●装具の領収書

【上記以外の医療保険に加入している方】
加入されている医療保険に療養費支給申請をしていただき、療養費の支給を受けてから福祉医療係へ申請してください。
なお、下記必要書類のうち、医療保険への申請をする際に原本が必要となるものは、事前にコピーを残しておいてください。
(必要書類)
●医師の意見書・装具装着証明書等(コピー可)
●装具の領収書(コピー可)
●加入されている医療保険からの支給決定通知書(原本)

医療保険証の提示ができなかったとき(100%負担したとき)

医療保険証を提示せず受診したとき(100%負担したとき)は、まず医療保険の適用を受けていただく必要があります。
おおまかな流れは上記の「治療用装具(コルセット、小児弱視治療用メガネ等)を購入されたとき」と同じです。
医療保険の適用を受ける(医療保険へ療養費支給申請をする)際の方法、必要書類につきましては、加入されている医療保険へご確認ください。

受給者以外の口座への支給を希望されるとき

支給口座は原則として受給者ご本人様名義(福祉医療制度(ひとり親)、子育て支援医療制度については保護者名義)となります。
受給者ご本人様以外の口座を希望される場合は、医療費受領に関する委任状および口座振替払依頼書が必要です。

その他支給申請に関する注意事項

●保険診療以外の費用や、入院時の食事代等は支給対象外です。
(対象外の例:各種検診、予防接種、往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、文書料、他の医療機関からの紹介状がなく200床以上ある病院を受診した場合の特別料金(選定療養費)等)
●他の医療費助成制度による助成を受けている範囲は支給対象外です。
(例:自立支援医療(更正医療)、特定医療(指定難病)、小児慢性等)
●支給額の計算方法は、保険診療点数から算出した額を支給します。ただし、実際に支払った額(領収額)のほうが低い場合は、実際に支払った額から算出した額を支給します。医療機関等の窓口での10円未満の四捨五入により、支給額が実際に支払った金額より少なくなることがあります。
●治療用装具を購入されたとき、医療保険証の提示ができなかったときに該当する場合は、先に医療保険からの支給を受けてください。なお、医療保険からの支給を受けられない場合(申請期限超過等)は、福祉医療制度の適用対象外となります。

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