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後期高齢者医療制度 保険証等と受けられる給付

印刷ページ表示 更新日:2024年2月16日更新 <外部リンク>

保険証等と受けられる給付

1.お医者さんにかかるとき

医療機関にかかるときは、必ず後期高齢者医療被保険者証を提示してください。

医療費の自己負担について

医療機関にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により区分されます。
病気やケガで医療機関を受診したときは、医療費の1割・2割または3割が自己負担となります。
自己負担の割合は被保険者証に記載されています。

自己負担の割合
区分 対象者 自己負担の割合
(1)現役並み
所得者3
住民税課税所得額が690万円以上 3割
(2)現役並み
所得者2
住民税課税所得額が380万円以上
(3)現役並み
所得者1
住民税課税所得額が145万円以上
(4)一般2

同世帯に1人でも住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいて、下記【1】または【2】に該当する方(現役並み所得者を除く)

【1】同世帯に被保険者が1人の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

【2】同世帯に被保険者が2人以上の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

2割
(5)一般1 (1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外 1割
(6)低所得者2 世帯全員が住民税非課税
(7)低所得者1

同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各所得が0円(ただし、公的年金の所得控除は80万円として計算)の人、または老齢福祉年金受給者

ただし上記で「3割(現役並み所得者)」になる人でも、年収が以下に該当する場合には、申請により負担割合が「2割もしくは1割」となります。

  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合…世帯内の被保険者全員の収入金額の合計が520万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人の場合…被保険者の収入金額が383万円未満
  • 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の収入金額の合計が520万円未満

※ 重度障害者の一部負担については後期高齢者医療制度 重度心身障害老人健康管理事業をご覧ください。(手続きが必要です)

認定証について

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

※長期入院該当については引続き届出が必要となります。

限度額適用認定証

 現役並み所得者 1、2に該当する人で、高額な保険診療を受ける可能性がある人は、「限度額適用認定証」の交付を受けることをおすすめします。医療機関等の窓口で認定証を提示すると窓口での支払いが高額療養費の限度額で止まります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 低所得者1、2に該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 官公署が発行するマイナンバーのわかるもの(例:マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 後期高齢者医療被保険者証の他に、本人確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証等)
  4. 入院日数が確認できる書類(領収書など)医療機関の領収書 【低所得2の人で、入院期間が90日を超えた場合のみ必要】

代理人が申請する場合(上記「本人が申請する場合」に追加で必要なもの)

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真ありのもの1点、または介護保険や医療保険の被保険者証等2点)

 ※ 代理人申請の場合、本人のマイナンバーのわかるものについては、写しでも結構です。

2.入院したとき

一般病床及び療養病床に入院したときの食費及び居住費の自己負担額は下表のとおりです。

食費の標準負担額(1食あたりの自己負担額)
対象者 区分 一般病床 療養病床
1食当たりの食費 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
住民税課税世帯 現役並み所得・一般2・一般1 460円 ※2 460円 ※4 370円
同一世帯の全員が住民税非課税(区分1を除く) 低所得2
(区分2の認定証※1の提示が必要)
210円 ※3 210円 ※3
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各所得が0円(ただし、公的年金の所得控除は80万円として計算) 低所得1
(区分1の認定証※1の提示が必要)
100円 130円
低所得1のうち老齢福祉年金受給者 低所得1のうち
老齢福祉年金受給者 ※5
100円 100円 0円

※1 限度額適用・標準負担額減額認証
※2 難病の人や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している人は、260円。
※3 低所得2で限度額適用・標準負担額減額認定を受けている人が、長期該当の届出をし、届出月以前12カ月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合は160円(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得2の認定を受けていた期間の入院日数も合算できます)。
※4 医療機関の食事提供体制等により、420円の場合もあります。
※5 指定難病の人も含みます。

低所得1、2に該当する人は、入院の際に被保険者証とあわせて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、申請してください。

※ 低所得2の認定を受けている人で、入院期間が90日を超える場合も改めて申請が必要です。

3.医療費が高額になったとき

1カ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
初回のみ、払い戻される金額の振込先口座の登録のため申請が必要ですが、その後は該当する月があれば自動的に支給決定されます。

一覧
区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役3
(住民税課税所得額690万円以上)
252,600円+1% ※1
[140,100円] ※2
現役2
(住民税課税所得額380万円以上)
167,400円+1% ※3
[93,000円] ※2
現役1
(住民税課税所得額145万円以上)
80,100円+1% ※4
[44,400円] ※2
一般2

18,000円または
「6,000円+(医療費-
30,000円)×10%」の
低い方を適用 ※6
【144,000円】 ※5

57,600円

[44,400円] ※2

一般1

18,000円

【144,000円]】※5

低所得 区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

※1 医療費が842,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
※2 前月までの11カ月の間に世帯で3カ月以上、外来+入院の支払が自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額
※3 医療費が558,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
※4 医療費が267,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
※5 【 】内は、年間(8月~翌年7月)上限額
※6 「一般2」に該当する人の、外来の自己負担限度額(月額)は、増加額を最大で3,000円に抑えるための、3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)の配慮措置

※ 食事代や差額ベッド料、歯科の金合金、先進医療等は対象外です。
※ 支給額は、医療機関等から後期高齢者医療への請求を審査して確定した医療費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 官公署が発行するマイナンバーのわかるもの(例:マイナンバーカード、通知カード等)
  3. 後期高齢者医療被保険者証の他に、本人確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証等)
  4. 入院日数が確認できる書類(領収書など)医療機関の領収書【低所得2の人で、入院期間が90日を超えた場合のみ必要】

代理人が申請する場合(上記「本人が申請する場合」に追加で必要なもの)

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認できるもの(例:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真ありのもの1点、または介護保険や医療保険の被保険者証等2点)

 ※ 代理人申請の場合、本人のマイナンバーのわかるものについては、写しでも結構です。

申請方法

  1. 郵送で申請:電話で連絡いただければ、申請書を郵送します。必要事項を記入の上、宇治市役所年金医療課へ返送してください。
  2. 行政サービスコーナーへ申請書提出:電話で連絡いただければ、申請書を郵送します。必要事項を記入の上、お近くの行政サービスコーナーへ提出してください。(申請書は行政サービスコーナーにはありません。)
  3. 市役所窓口で申請:上の申請に必要なものを持って、宇治市役所年金医療課後期高齢者医療係までお越しください。

4.その他の給付

葬祭費

被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った人(喪主)に対し、葬祭費として50,000円支給します。

申請に必要なもの

  1. 葬儀社の領収書または会葬礼状など
     ※ ただし、葬祭を行った人(喪主)の氏名が入っており、葬祭執行の事実が確認できるもの
  2. 葬祭を行った人(喪主)名義の振込先口座がわかるもの