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後期高齢者医療制度 新しい保険証及び保険料額決定通知書等の送付について
資格確認書等の更新について
後期高齢者医療資格確認書の有効期限は、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、毎年切り替わります。
現在交付されている資格確認書は『うぐいす色』で、有効期限は令和7年7月31日となっています。
令和7年8月1日からは、『だいだい色』の資格確認書に変わります。
令和7年8月1日から令和8年7月31日までは『だいだい色』の資格確認書を使用してください。
暫定運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、「後期高齢者医療資格確認書」を、7月中に送付します。
後期高齢者医療制度に加入する皆様には、マイナ保険証の有無に関わらず、申請なしで、令和8年7月末まで使える「資格確認書」をお届けします。
(令和7年8月からの資格確認書は、7月中旬にお届けする予定です。)
マイナ保険証での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられますので、ご安心ください。
新しい資格確認書の送付
資格確認書が届いたら
資格確認書がお手元に届いたら、記載内容について確認してください。
- 住所・氏名・生年月日等に誤りがないか
- 医療機関で支払う医療費の負担割合(「一部負担金の割合」欄」) 等
記載内容に誤りがある場合、その他ご不明な点がある場合は、年金医療課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
減額認定証、限度額認定証は発行されません。
現在の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証(限度額認定証)」の有効期限は令和7年7月31日です。
現在すでにお持ちの方は、新しい認定証は発行されません。「資格確認書」に限度額適用区分が記載されます。7月中旬に市役所から送付します。
現在お持ちでない方で、交付を希望される方は年金医療課後期高齢者医療係まで申請してください(郵送可)。
くわしくは申請書等ダウンロード
資格確認書が届かない場合
「有効期限」を過ぎても新しい資格確認書が届かない場合、その他ご不明な点がある場合は、年金医療課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
【注意】
- 資格確認書は、住民票に記載された住所(あらかじめお届けいただいている場合は送付先)に『転送不要』扱いで送付するため、郵便局に「転居届」を出されていても郵便物は転送されません。
- 資格確認書を含めた後期高齢者医療関係の書類について、住民票に記載された住所以外への送付を希望される場合は「送付先変更依頼届」の提出が必要です。申請書はこちら
有効期限切れの保険証等について
古い保険証もしくは資格確認書(有効期限切れのもの)等は使用できません。
無効になった保険証等は、個人情報が漏れないようご自身で裁断の上処分いただくか、お近くの行政サービスコーナーや年金医療課後期高齢者医療係窓口までご返却ください(郵送可)。
保険料の決定について
令和7年度の保険料は、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得等に基づき決定し、7月中旬に「保険料額決定通知書」を送付します。
納付方法等を確認し、納付書が同封されている場合は、納期限までに銀行や郵便局等の金融機関の窓口で保険料を納めてください。