本文
後期高齢者医療制度 新しい保険証及び保険料額決定通知書等の送付について
保険者証等の更新について
後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、毎年切り替わります。
現在交付されている保険証は『桃色』で、有効期限は令和6年7月31日となっています。
令和6年8月1日からは、『うぐいす色』の保険証に変わります。
令和6年8月1日から令和7年7月31日までは『うぐいす色』の保険証を使用してください。
新しい保険証の送付
保険証が届いたら
保険証がお手元に届いたら、記載内容について確認してください。
- 住所・氏名・生年月日等に誤りがないか
- 医療機関で支払う医療費の負担割合(「一部負担金の割合」欄」) 等
記載内容に誤りがある場合、その他ご不明な点がある場合は、年金医療課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
減額認定証、限度額認定証の送付
現在の「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」及び「限度額適用認定証(限度額認定証)」の有効期限は令和6年7月31日です。
現在すでにお持ちの方で、引き続き該当される方は、令和6年8月1日からご使用いただく新しい認定証を、保険証とは別に7月中旬に市役所から送付します。
現在お持ちでない方で対象となる方には、8月中旬に申請書を送付しますので、交付を希望される方は申請書を年金医療課後期高齢者医療係まで提出してください(郵送可)。
保険証等が届かない場合
「有効期限」を過ぎても新しい保険証や減額認定証、限度額認定証が届かない場合、その他ご不明な点がある場合は、年金医療課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
【注意】
- 保険証は、住民票に記載された住所(あらかじめお届けいただいている場合は送付先)に『転送不要』扱いで送付するため、郵便局に「転居届」を出されていても郵便物は転送されません。
- 保険証を含めた後期高齢者医療関係の書類について、住民票に記載された住所以外への送付を希望される場合は「送付先変更依頼届」の提出が必要です。申請書はこちら
有効期限切れの保険証等について
古い保険証(有効期限切れのもの)等は使用できません。
無効になった保険証等は、個人情報が漏れないようご自身で裁断の上処分いただくか、お近くの行政サービスコーナーや年金医療課後期高齢者医療係窓口までご返却ください(郵送可)。
保険料の決定について
令和6年度の保険料は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の所得等に基づき決定し、7月中旬に「保険料額決定通知書」を送付します。
納付方法等を確認し、納付書が同封されている場合は、納期限までに銀行や郵便局等の金融機関の窓口で保険料を納めてください。