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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等申請について
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更新日:2020年5月1日更新
国民年金保険料のお支払いが困難な方へ
国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除や納付猶予となる国民年金保険料免除・納付猶予申請があります。また学生である場合には学生納付特例の申請をしていだたくことで保険料が猶予される制度もあります。
国民年金保険料額および、保険料の納付が困難な方へ(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症にかかる臨時特例措置について
国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請に際して、臨時特例措置が新たに創設されます。新型コロナウイルス感染症の影響により、各申請における所得審査対象者の主たる収入源を喪失するなどして令和2年2月以降の収入が急減し、当年中の所得の見込み等が一定額以下の場合は、前年所得にかかわらず、当年中の所得見込みでの審査を行います。
臨時特例措置における詳細およびお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症にかかる臨時特例措置の詳細および具体的な申請方法につきましては日本年金機構ホームページで確認いただけます。
日本年金構ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>へ
その他、ご不明点などございましたら宇治市年金医療課もしくは、年金事務所にお問い合わせください。