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国民年金保険料額および、保険料の納付が困難な方へ

印刷ページ表示 更新日:2023年4月18日更新 <外部リンク>

国民年金保険料について

 国民年金保険料は、日本年金機構から送付される納付書や口座振替等で納めることができます。

令和5年度

定額保険料 月額16,520円

※納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。保険料は納付期限までに納めてください。

付加年金

 付加年金とは、定額保険料に月額400円の付加保険料を併せて納付すると、老齢基礎年金と併せて付加年金が支給される制度です。

 付加年金額(年額)=200円×納付月数
※付加年金は、国民年金基金と併せて加入はできません。

国民年金保険料免除・納付猶予制度とは

所得が少なく、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、本人の申請により、保険料の納付が免除や猶予される制度です。手続きは「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(学生の方は「国民年金保険料学生納付特例申請書」)を住民票上の住所地のある市区町村役場の国民年金担当窓口へ提出します。

※免除・納付猶予・学生納付特例は、過去2年1か月分をさかのぼって申請することができます。

免除(全額免除・一部免除)申請

本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部(3/4、半額、1/4)免除となります。

※なお、一部免除については、一部納付保険料を納付しないと未納期間となりますので、必ず納付してください。

※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

保険料(月額)
  令和3年度 令和4年度 令和5年度
3/4免除

4,150円

4,150円 4,130円
半額免除

8,310円

8,300円

8,260円
1/4免除 12,460円 12,440円 12,390円
定額保険料 16,610円 16,590円 16,520円

申請に必要なもの

  • 個人番号カード(個人番号通知カード及び本人確認できるもの)または年金手帳
  • 認印
  • 本人、配偶者、世帯主のなかで、過去に退職(失業)された場合には次の書類のいずれか1点が必要となる場合があります。「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「退職辞令」など

災害に伴う国民年金保険料免除

震災、風水害などの災害で被害を受けられ、国民年金保険料を納付することが困難なときは、申請により保険料の納付が免除になる場合があります。

詳しくは、年金医療課または、年金事務所へお問い合わせください。

納付猶予申請

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

※納付猶予制度の対象者は、平成28年7月に30歳未満から50歳未満へ拡大されました。

申請に必要なもの

  • 個人番号カード(個人番号通知カード及び本人確認できるもの)または年金手帳
  • 認印
  • 本人、配偶者のなかで、過去に退職(失業)された場合には次の書類のいずれか1点が必要となる場合があります。「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「退職辞令」など

学生納付特例申請

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

  • 個人番号カード(個人番号通知カード及び本人確認できるもの)または年金手帳
  • 学生証・学生証の写し(両面)・在学証明書のいずれか1点
  • 認印
  • 本人が過去に退職(失業)された場合には次の書類のいずれか1点が必要となる場合があります。「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「退職辞令」など

産前産後期間保険料免除

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。(平成31年4月より)

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)

 *出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月以降の方

 申請手続は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ

申請に必要なもの

  • 個人番号カード(個人番号通知カード及び本人確認できるもの)または年金手帳
  • 認印
  • 母子健康手帳(出産後に提出する場合は、原則不要)

法定免除

次に該当する方は、届出により保険料の納付が全額免除されます。

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または厚生年金や共済組合等の障害年金(1級または2級)の受給権がある人

申請手続は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ

※平成26年4月からは、法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになっています。(納付申出)

詳しくは

日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

※国民年金保険料免除・納付猶予申請書や国民年金保険料学生納付特例申請書は、年金事務所または市国民年金係窓口に備えつけてあります。

※申請書については、年金事務所に請求していただくほか、日本年金機構のホームページから印刷することもできます。