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地区計画について
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更新日:2023年1月13日更新
地区計画は、地区の街並みや特性に応じたきめ細やかなまちづくりを行う制度です。この制度により、地区内の敷地の広さや建物の使い道・大きさ・色等のルールを定めることができます。
宇治市では、10地区で地区計画を定めています。
地区計画の区域内における行為の届出について
区域内における行為の届出
地区計画の区域内で以下の行為を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出先:都市計画課
届出書の添付書類等については、以下に掲載の各地区計画の「地区計画の区域内における行為の届出要領」をご参照ください。
区域内の行為における変更の届出
原則として、上記の届出を行った後に届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要になります。詳細については、都市計画課にご確認ください。
届出先:都市計画課
地区計画の内容について
宇治市で定めている各地区計画の「計画書」と「届出要領」は以下のとおりです。
吹前地区地区計画(槇島町吹前地内)
尖山地区地区計画(広野町尖山の一部)
JR六地蔵駅北周辺地区地区計画(六地蔵奈良町及び町並の各一部)
平尾台地区地区計画(平尾台1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目の一部並びに木幡平尾の一部)
大久保地区地区計画(大久保町西ノ端、成手、井ノ尻及び田原並びに広野町成田及び新成田の各一部)
里尻地区地区計画(宇治里尻の一部)
大開地区地区計画(広野町大開の一部)
折居地区地区計画(宇治折居25番地、31番地)
石橋地区地区計画(槇島町石橋、一ノ坪、中川原及び大町の各一部)
東隼上り地区地区計画(莵道東隼上りの一部並びに羽戸山一丁目の一部)
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について
宇治市で定めている地区計画のうち、「石橋地区地区計画」「東隼上り地区地区計画」については、建築基準法に基づく条例にも規定しています。詳しくは、宇治市建築指導課のページで確認することができます。