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地区計画について
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更新日:2022年3月17日更新
地区計画は、地区の街並みや特性に応じたきめ細やかなまちづくりを行う制度であります。この制度により、地区内の敷地の広さや建物の使い道・大きさ・色等のルールを定めることができます。
宇治市では、10地区で地区計画を定めております。
地区計画の区域内における行為の届出について
区域内における行為の届出
地区計画の区域内で以下の行為を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
届出先:都市計画課
届出書の添付書類等については、以下に掲載の各地区計画の「地区計画の区域内における行為の届出要領」をご参照ください。
区域内の行為における変更の届出
原則として、上記の届出を行った後に届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更の届出が必要になります。詳細については、都市計画課にご確認ください。
届出先:都市計画課
地区計画の内容について
宇治市で定めている各地区計画の「計画書」と「届出要領」は以下のとおりです。