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宇治市における民生委員・児童委員の決定について

印刷ページ表示 更新日:2022年12月1日更新 <外部リンク>

任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日まで

 令和4年12月1日付けで、厚生労働大臣から今期の民生委員・児童委員が委嘱されました。今後3年間、地域福祉の向上を目指し、市民と行政のかけ橋として活動します。

民生委員・児童委員とは

 民生委員法で民生委員を、児童福祉法で児童委員をそれぞれ設置することが定められています。また、児童福祉法により民生委員は児童委員を兼ねることになっており、民生委員・児童委員のうち、児童福祉問題を専門に担当するのが「主任児童委員」です。

民生委員・児童委員には守秘義務があります

 民生委員・児童委員には、相談などで知った情報を守ること(守秘義務)が法律で定められています。プライバシーを必ず守り、個人の人格を尊重し活動を行います。

民生委員・児童委員の活動

 各委員は、担当区域内にお住まいの方などから相談を受け、次のような活動を行っています。

  • ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の訪問、見守り
  • 障害のある方の訪問、見守り
  • ひとり親家庭の支援事業
  • 児童虐待の防止、早期発見
  • 相談内容に応じた行政等の窓口の紹介、サービスの情報提供
  • 市や社会福祉協議会等が行う諸活動への協力 など

 主任児童委員は、子どもを健やかに産み育てる環境を地域の中で作り上げるため、子育て支援基幹センター・児童相談所・学校などと連携し、地区担当の民生委員・児童委員と協力しながら、さまざまな活動を行っています。

担当の民生委員・児童委員について

 各地域ごとに担当の民生委員・児童委員が決まっています。お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員の氏名や連絡先等については地域福祉課へお問い合わせください。

 

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