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令和6年度 慰霊巡拝・慰霊友好親善事業
戦没者遺族による慰霊巡拝
厚生労働省では、戦没者を慰霊するため、旧主要戦域となった陸上や遺骨収集のできない海上等において、戦没者の遺族を対象とした慰霊巡拝を行っています。
参加希望の皆さまへ
- 費用については一部補助金が交付されますが、自己負担をともないます。
- 参加する遺族は政府の代表という立場のもとに、実施地域で亡くなられたすべての戦没者または抑留中死亡者に対する慰霊を行うという任務があります。
- 参加する遺族は政府派遣団の一員として団体行動が基本原則となり、個人行動は制約されます。
- 航空機や現地の事情等により巡拝予定地および日程を変更することがあります。
- 巡拝地は一般の観光ルートから離れ、宿泊先や交通機関など、不便な場所があります。
- 申し込みが少数(1地域あたり5名未満)である場合、中止となる場合があります。
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況及び現地情勢等を踏まえ、実施を見合わせる場合があります。
- その他の注意事項等について、次のファイルをご確認ください。
参加申し込みをご検討中のみなさまとそのご家族へ [PDFファイル/487KB]
1.令和6年度 慰霊巡拝事業概要
慰霊巡拝派遣地域・実施予定時期等については下記をご覧ください。(令和6年3月26日更新)
2.遺族代表の選定
(1)遺族の範囲
慰霊巡拝を行う戦域における戦没者の遺族
- 配偶者(再婚した者を除く)
- 父母
- 子
- 兄弟姉妹
- 参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者
- 孫
- 甥・姪
※ただし、過去5年以内に同一国・地域における厚生労働省主催の慰霊巡拝に参加したことのない方が優先されます。
(2)遺族代表としての条件
ア 健康状態が良好な方で、航空機等による長途の旅行および気候風土の異なる地域における旅行に耐えられる方
※国による代表者選定後、参加内定者については、後日医師の証明書を提出していただくことになります。
※なお、身体に一部不自由があり、介助者が同行することで参加可能になる場合については、介助者の同行を認める場合があります。
イ 遺族代表としてふさわしい方であること。
3.申込方法
(1)提出書類
ア 参加希望者が申請時に提出する書類(参加希望者全員)
- 内申書
- 戦没者と参加希望者の親族関係が確認できる資料(戸籍等)
- 戦没者の戦没地点が確認できる資料(死亡公報等)
- 参加希望者およびご家族への質問票(健康チェック票)
イ 参加内定者が提出する書類
医師の証明書(既往症についても付記すること)
※申請書類は地域福祉課にご請求ください。
(2)提出先
各派遣地域の申込締切日までに、地域福祉課窓口へ。
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
(一財)日本遺族会は、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦死した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的とした「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。
http://www.nippon-izokukai.jp/<外部リンク>
お問い合わせ、参加申込は、(一財)京都府遺族会事務局(075-393-6050)まで。