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宇治市住居確保給付金について
住居確保給付金について
住居確保給付金には、「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類あります。
⒈【家賃補助】
離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
「くらしとしごとの相談窓口」の面談などを受け、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、家賃が低廉な住宅への転居することで、家計全体の支出が改善される場合、収入状況などを要件にその転居費用を支給します。
※転居費用補助には上限があります。
1 家賃補助
1-1 主な要件
下記のすべてに当てはまる方は、住居確保給付金(家賃補助)の受給資格を満たす可能性があるためご相談ください。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内、または個人の責や都合によらない休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にある方。
- 資産が一定額以内(※下記「1-4 資産額」を参照)であり、収入基準額(※下記「1-5 収入基準額」を参照)を超える収入を得ていない。
- 離職等の前に、世帯生計を主として維持していた。
- 求職活動または経営相談等を行うことができる。
※その他の要件などについては、地域福祉課(くらしとしごとの相談窓口)にお問い合わせください。
1-2 支給額(上限)・支給期間
※ 支給額は、次の基準額が上限です。
- 単身世帯:40,000円
- 2人世帯:48,000円
- 3人から5人世帯:52,000円
- 6人世帯:56,000円
- 7人以上世帯:62,000円
※ 共益費、光熱水費、駐車場代などは対象外です。
※ 実費が支給額を下回る場合は実費相当。
※ 原則として、宇治市から入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。
1-3 支給期間
原則3か月(延長可能)
延長を希望される場合、3か月単位で延長(再延長)の申請をしていただき、収入や資産の要件等を満たす場合には、最長9か月間の受給が可能です。
※毎月の就労状況の報告をしない場合や収入額が基準を超過した場合等、上記要件を満たさない場合は、支給期間であっても、支給が中止されます。
1-4 資産額
資産とは預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。資産額はそれらの合計になります。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
- 単身世帯:504,000円以内
- 2人世帯:780,000円以内
- 3人以上世帯:1,000,000円以内
1-5 収入基準額
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)
- 単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限額40,000円) 合計124,000円
- 2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限額48,000円) 合計178,000円
- 3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計224,000円
- 4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計266,000円
- 5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計307,000円
※収入基準額は家賃額により、合計額が変わります。
収入算定の主なもの
- 就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます。)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3ヶ月間の収入額の平均に基づき推計します。 - 公的給付など
雇用保険の失業等給付、各種年金、親族等からの継続的な仕送り、養育費など。年金など複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
※特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等)、各種保険金の受取、一時的な収入(一括で支払われる慰謝料、退職金等)は収入として算定しません。
1-6 申請に必要な書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等。顔写真が無い書類の場合は2点必要。)
- 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し、またはご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
- 申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
- 金融資産(預金額など)が確認できる書類(金融機関の通帳など)の写し【記帳済みのもの】
- 賃貸借契約の写し
- 入居住宅に関する状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などに記入してもらう必要があります。)【市役所でお渡しします】
※4、5は、申請者及び同一の世帯に属する方の分全てが必要です。
1-7 受給中における求職活動など
住居確保給付金(家賃補助)の支給が決定されると、受給される方の状況に合わせて以下の求職活動等を行っていただく必要があります。
【離職・廃業・休業等(就労を目指す方)】
- くらしとしごとの相談窓口での面談等(毎月4回以上)
- ハローワーク等での職業相談等(毎月2回以上)
- 企業等への応募、面接(原則週1回以上)
【休業等(自営業者で事業再生等を目指す方)】
- くらしとしごとの相談窓口での面談等(毎月4回以上)
- 経営相談先での経営相談(原則毎月1回)
- 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(毎月1回以上)
※再延長期間における求職活動については、すべての申請者において【離職・廃業・休業等(就労を目指す方)】による求職活動を行います。
2 転居費用補助
2-1 主な要件
下記のすべてに当てはまる方は、住居確保給付金(転居費用補助)の受給資格を満たす可能性があるためご相談ください。
- 申請日に属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 著しく収入が減少し、家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要と認められる方。
- 資産が一定額以内(※下記「2-3 資産額」を参照)であり、収入基準額(※下記「2-4 収入基準額」を参照)を超える収入を得ていない。
- 申請日の属する月において、世帯生計を主として維持していた。
※その他の要件などについては、地域福祉課(くらしとしごとの相談窓口)にお問い合わせください。
2-2 支給額(上限)
対象となる経費は家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、保証料、保険料)
- 単身世帯:156,000円
- 2人世帯:168,000円
- 3人から5人世帯:180,000円
- 6人世帯:192,000円
- 7人以上世帯:216,000円
ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当。
※敷金等対象外の費用がありますの。
2-3 資産額
資産とは預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。資産額はそれらの合計になります。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)
生命保険、個人年金保険などは含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。
- 単身世帯:504,000円以内
- 2人世帯:780,000円以内
- 3人以上世帯:1,000,000円以内
2-4 収入基準額
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。
収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)
- 単身世帯:収入基準額=基準額84,000円+家賃額(上限額40,000円) 合計124,000円
- 2人世帯:収入基準額=基準額130,000円+家賃額(上限額48,000円) 合計178,000円
- 3人世帯:収入基準額=基準額172,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計224,000円
- 4人世帯:収入基準額=基準額214,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計266,000円
- 5人世帯:収入基準額=基準額255,000円+家賃額(上限額52,000円) 合計307,000円
※収入基準額は家賃額により、合計額が変わります。
収入算定の主なもの
- 就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料など天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます。)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3ヶ月間の収入額の平均に基づき推計します。 - 公的給付など
雇用保険の失業等給付、各種年金、親族等からの継続的な仕送り、養育費など。年金など複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
※特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等)、各種保険金の受取、一時的な収入(一括で支払われる慰謝料、退職金等)は収入として算定しません。
2-5 申請に必要な書類
- 本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、在留カード等。顔写真が無い書類の場合は2点必要。)
- 世帯収入額が、申請日に属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
- 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
- 申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)
- 金融資産(預金額など)が確認できる書類(金融機関の通帳など)の写し【記帳済みのもの】
- 要転居証明書【市役所でお渡しします】
- 申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
- 入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(新たにお住まいの予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などに記入してもらう必要があります。)【市役所でお渡しします】
※5、6は、申請者及び同一の世帯に属する方の分全てが必要です。
2-6 転居後の報告など
住居確保給付金(転居費用)の支給が決定し転居した後、住宅入居日から7日以内に以下の必要書類を提出していただく必要があります。
- 住居確保報告書
- 賃貸借契約の写し
- 新住所における住民票の写し
- 実際に支払った額を確認できる書類
3.申請・お問い合わせ先
〒611-8501宇治市宇治琵琶33番地
宇治市福祉こども部地域福祉課(くらしとしごとの相談窓口)
電話:0774-20-8784
Fax:0774-21-0407(聴覚に障害のある方は、Faxやメールをご利用ください。)
申請や相談をご希望の場合は、事前にメールや電話でお問い合わせください。事前連絡なしにお越しいただいた場合、待ち時間が長くなってしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 |