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4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

令和7年度「若年層の性暴力被害予防月間」

あなたのからだとこころは、あなた自身のものです。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力であり、許されるものではありません。性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害です。

政府は入学や就職に伴い、生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。

10代、20代に対する性暴力の手口も巧妙になっており、性別にかかわらず男性も被害にあうことがあります。ひとりで抱え込まずに相談してください。

啓発ポスター

こんな被害がおきています

・JKビジネス・・・高収入アルバイトへの応募をすると性的サービスを要求されたり、性暴力・ストーカー行為などの被害にあう危険性が高いアルバイト

・AV出演被害・・・モデル契約だと思っていたのに、半ば強引にアダルトビデオへの出演強要や、出演を拒否すると多額の違約金を請求されるなどの被害

他にも・裸の写真・動画を撮られた、送るよう要求された ・飲み物に薬を入れられたり、飲酒で酔わされて気づいたら性行為をされていた ・プライベートゾーンを触られた ・痴漢、セクシャルハラスメントにあった など

被害にあった人は悪くない

被害にあった時、「自分が悪いから・・・」と自分を責めてしまうかもしれませんが、暴力を受けていい人はいません。デートDVや性暴力によるトラブルは、自分一人で解決することは難しい問題です。ためらわずにすぐに周囲で信頼できる大人や、専門の窓口に相談しましょう。

●京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター 京都SARA(サラ) 

【相談電話】075−222−7711                                                                                                                                  

【相談時間】24時間365日 年中無休(22時~翌10時はコールセンター対応)

パープルリボン

女性が抱えているさまざまな問題をともに考え、自身の力で一歩を踏み出すためのサポートをします。

●女性のための相談 /soshiki/68/1197.html