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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは・・・
個人情報の適正な取扱いを図り、市民のプライバシーその他個人の権利利益を保護するために必要な制度です。
個人情報保護条例は主に、
- 市が個人情報を取り扱うときのルール
- 市の個人情報の取り扱いに対して市民が関与することができる仕組み
- 個人情報の漏出を防止し、漏出したときに回復するための制度
- 民間で個人情報を取り扱うときの責務
について定めています。
個人情報とは・・・
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別することができるものをいいます。例えば、氏名 住所 生年月日 職業 財産 等の情報です。
制度を実施する市の機関(実施機関)
市のすべての機関で、具体的には、市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む) 消防長 教育委員会 選挙管理委員会 公平委員会 監査委員 農業委員会 固定資産評価審査委員会 議会です。
1 市が個人情報を取り扱うときのルール
1.個人情報を収集するときのルール
- 利用目的を特定する。
- 必要最小限の範囲で収集する。
- 原則として本人から収集する。
- 思想、信条および身体的特質並びに社会的差別の原因となる個人情報は、法令に基づくとき等以外は原則として収集しない。
2.個人情報を利用し、または提供するときのルール
- 原則として、利用目的以外に利用しない。
- 原則として、第三者に提供しない。
3.個人情報取扱事務の登録
実施機関が個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ「個人情報取扱事務登録簿」に登録します。「個人情報取扱事務登録簿」は、市役所1階行政資料コーナーで自由に閲覧できます。
2 市の個人情報の取扱いに対して市民が関与することができる仕組み
1.市に請求することができる手続
- 個人情報の開示請求
市が保有する自分の情報の閲覧や写しの交付を請求できます。 - 個人情報の訂正請求
自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。この場合、誤りを明らかにできる文書等が必要です。 - 個人情報取扱事務の利用停止請求
実施機関が収集、利用または提供のルールに違反して自分の情報を不適正に取り扱っていることが分かったときは、その利用停止を請求できます。 - 個人情報取扱事務の是正の申出
実施機関が条例の趣旨に違反して自分の情報を取り扱っているときは、その是正を申し出ることができます。
2.請求の方法等
- 請求ができる人
実施機関が取り扱っている個人情報の本人または法定代理人(特定個人情報の場合は、任意代理人も可)
※特定個人情報とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第2条第8項に規定されており、
「個人番号をその内容に含む個人情報」とされています。 - 請求の方法
所定の請求書に必要事項をご記入の上、提出していただきます。その際、運転免許証等でご本人であることを確認させていただきます。 - 請求の結果
開示請求の場合は、原則として請求書を受理した日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定をします。
訂正請求および利用停止請求の場合は、原則として30日以内に諾否の決定をします。
決定後すみやかに決定通知書を送付します。
3.開示しないことができる個人情報
本人の個人情報については開示することが原則です。ただし、以下の(1)~(7)に当てはまる情報は、不開示の決定をする場合があります。
- 代理人による請求で、本人の利益を害するおそれのある情報
- 第三者の個人に関する情報
- 人の生命、身体、財産の保護等に支障が生じるおそれのある情報
- 法人等の事業活動上の利益を明らかに害すると認められる情報
- 法令等により開示することができないとされている情報
- 本市等の公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報
- 開示することで本市等が行う事務事業に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
4.開示の方法等
開示は、閲覧または写しの交付により行います。
開示を受ける時は決定通知書と本人であることを証明する資料を持参してください。
5.費用
閲覧だけであれば無料ですが、写しの交付を請求される場合は費用(A3まで白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円)が必要です。
6.決定に不服があるときは
決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があったときは、「宇治市個人情報保護審議会」の意見を聴いて、開示の可否を再決定します。
3 個人情報の漏出を防止し、漏出したときに回復するための制度
1.漏出防止のための禁止事項と回復手段
市が保有している個人情報を含む公文書の不正な複製は禁止されています。
また、公文書や不正記録媒体(コピー)の譲り受け、借り受け、所持、譲り渡し、貸し渡しは禁止されています。
不正な取得者には、市長は不正行為の中止、不正記録媒体の提出、消去、回収を命じることができます。そのために必要がある場合には、報告を求めること、または立入検査をすることができます。
2.禁止規定の違反者には・・・
また、禁止規定違反以外にも、職員が職権を濫用して、職務外の目的のために個人の秘密が記録された文書等を収集した場合に当該職員に刑罰が科されます。このほか、不正の手段により開示決定に基づく個人情報の開示を受けた場合にも過料が科せられます。
3.宇治市民以外の人にも適用されます
禁止規定等および罰則規定は、宇治市の区域外にある者に対しても適用されます。
4 民間で個人情報を取り扱うときの責務
1.条例で定められている事業者の責務
- 個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じる義務
- 市が行う個人情報の保護に関する施策に協力する義務
- 以下の個人情報について、特に慎重に取り扱う義務
- 思想、信条および信教に関する個人情報
- 身体的特質に関する個人情報
- 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
事業者が上記の責務を果たし、適切な個人情報の取扱いを実施するために、市長は、事業者に対し、指導、助言、説明の要求、資料の提出要求、取扱いの是正勧告や事実の公表等を行うことができます。
2.個人情報保護法の適用について
コンピュータなどを用いて個人情報を事業活動に利用しているすべての事業者に、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が適用されます。
個人情報保護法の適用を受ける事業者には、個人情報の取り扱いについて、目的外利用の原則禁止や、第三者への提供の原則禁止等、具体的に一定の制限、義務が課されます。
なお、個人情報の保護に関する法律(概要)、国の個人情報保護の内容、いわゆる「過剰反応」の典型例等についてくわしくは、個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。