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保有個人情報の開示請求について
保有個人情報の開示請求について
1 請求できる人
保有個人情報の本人であれば、どなたでも開示を請求することができます。
また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求を行うことができます。
・未成年者または成年被後見人の法定代理人
・本人からの委任による代理人(任意代理人)
なお、本人に代わって開示請求を行った代理人が、開示を受ける以前に代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出ていただく必要があります。
2 保有個人情報の開示を実施する機関
市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
3 請求の対象となる情報
この実施機関の職員が組織的に用いるものとして、この実施機関が保有している行政文書に記録されている個人情報が対象になり、電磁的記録も含みます。
なお、他の方法で入手可能な、以下のような文書は対象外になります。
・他の法令等の規定により同一方法による開示が行われている文書
・販売用の図書、公報、新聞等
4 請求の方法
開示請求については、請求書に必要な事項を記載し、必要な書類をご準備いただいたうえで、総務課窓口(市役所3階)に持ってきていただくか、総務課宛てに郵送してください。
なお、口頭、電話、Fax及び電子メールによる請求はできません。
(1) 窓口での開示請求について
保有個人情報開示請求書に加えて、次の書類をご提出ください。
1 開示請求者が本人の場合
(1)本人確認書類※
2 開示請求者が未成年者または成年被後見人の法定代理人の場合
(1)法定代理人の本人確認書類※
(2)法定代理人の資格を証明する資料(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など。いずれも開示請求をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
3 開示請求者が本人からの委任による代理人(任意代理人)の場合
(1) 任意代理人の本人確認書類※
(2) 委任状(開示請求をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
・なりすましの防止などその真正性を確認する観点から、
次に掲げる内容を満たした委任状をご提出ください。
1 開示請求をする日前30日以内に作成された原本(写し不可)
2 委任者(氏名、住所または居所、連絡先)、受任者(氏名、住所または居所)、
作成日及び委任事項が明記されているもの
3 次のいずれかの措置をとってください。
(1)委任者の印については実印とし 、印鑑登録証明書 (ただし、開示請求をする日前30日以内に
作成されたものに限ります。)を添付してください。
(2)委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し
一に限り発行される書類の複写物を添付してください。
※本人確認書類について
開示請求に係る本人確認書類には、請求書に記載された請求者の氏名、住所または居所と同一の氏名等の記載がある以下の書類のいずれかをご提示またはご提出いただきます。
運転免許証(運転経歴証明書も可)、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など
(2) 郵送での開示請求について
保有個人情報開示請求書に加えて、次の書類を下記の提出先にご提出ください。
1 本人確認書類(上記「(1) 窓口での開示請求について」の※)の写し
2 住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、開示請求をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
請求書の提出先
〒611-8501
京都府宇治市宇治琵琶33番地
宇治市役所 総務・市民協働部 総務課 文書法務係
5 開示請求にかかる費用
開示請求において写しの交付を受ける場合には開示の実施方法に応じて、写しの交付に要する費用(コピー代及び郵送料)をご負担いただきます。
6 開示の決定について
原則として開示請求等を受け付けた日から30日以内に決定します。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)
※Fax、電子メール等による開示の実施は行っておりません。
7 開示しない情報について
開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、原則として開示されます。
・本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報
・法人等に関する情報でこの法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
8 決定に不服がある場合について
開示請求に対する決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
審査請求を受けた場合、審査請求を受けた実施機関は、原則として宇治市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等をすることになります。