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マイナンバーの通知カードの取り扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

通知カードとは

 マイナンバー制度開始に伴い、平成27年10月にマイナンバーをお知らせする 「通知カード」が、住民票の住所地に世帯ごとに転送不要の簡易書留で送付されました。

  • 紙製のカードで、住所・氏名・性別・生年月日・個人番号が記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
  • 通知カードは、個人番号カード交付申請書(兼電子証明書発行申請書)と一体化しており、切り離して使用します。
  • 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、個人番号の記載・確認を求められることとなりますので、受け取られた「通知カード」は大切に保管してください。

  通知カードの廃止について

 通知カードは法改正により廃止されました。これにより通知カードの新規交付や再発行はできなくなります。

 ただし、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している(変更がない、あるいは券面記載事項の変更届が済んでいる)通知カードは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用していただけます。有効期限はありません。 

 なお、通知カードの廃止後、出生等により新たにマイナンバーが付番されたときは、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)によりマイナンバーの通知をいたします。

 この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できないため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、下記の書類をご提示いただくことになります。

 ・マイナンバーカード

 ・住民票の写し

 ・住民票記載事項証明書

 通知カードの廃止後の取扱いについて

 住民票の氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。

 通知カードに記載された氏名、住所等に変更のない場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用していただけます。通知カードの廃止前に記載事項の変更を届出している場合も引き続きご利用いただくことができます。

 通知カードの廃止後であっても、通知カードを紛失した場合は宇治市役所マイナンバーカード専用窓口まで届け出てください。また、マイナンバーカードの交付を受けようとする場合等には通知カードを同窓口に返納していただく必要があります。

通知カードをなくしたら?

 通知カードを紛失した場合は通知カード紛失届の提出をお願いします。

 ご自宅以外で通知カードを紛失されたときは、まずお近くの警察署で遺失届をお出しいただいてから紛失届の提出をお願いします。

紛失届出の方法

 市役所マイナンバーカード専用窓口で紛失届の提出、または電話でお問合せください。

通知カードを返すときは?

 紛失した通知カードが発見されたときや、通知カードの所持者が亡くなられた場合は通知カード返納届の提出をお願いします。

返納の方法

 市役所マイナンバーカード専用窓口に直接、または郵便で返納届と通知カードを返納してください。

郵送による返納の場合

 郵送による届出の場合は、以下の書類を同封して、マイナンバーカード専用窓口(〒611-8501 宇治市宇治琵琶33)まで郵送してください。

  1. 通知カード返納届
  2. 通知カード

ダウンロード

通知カード返納届[PDFファイル/6.7KB]

個人番号が漏洩したら?

 個人番号は原則一生同じ番号を使い続けていただくものですが、個人番号が漏洩して不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り変更申請ができます。

申請方法

 市役所市民課窓口(行政サービスコーナーでは受付していません。)または郵便で申請してください。(原則、本人申請です。ただし、15歳未満の方と成年被後見人の場合は、法定代理人からの申請となります。)

申請時に必要なもの

 郵送申請(本人または法定代理人に限る)の場合は、以下の書類の写しなどを同封して、市民課まで郵送してください。

  1. 個人番号指定請求書
  2. 官公署発行の顔写真がついたご本人確認書類(顔写真つきの住基カードがあれば必ず住基カード、マイナンバーカード、有効期限内の免許証、パスポート、在留カードなど)1点
    もしくは
    官公署発行の顔写真のないご本人確認書類(保険証、年金手帳など)2点
  3. 個人番号を変更する本人の通知カードまたはマイナンバーカード
  4. 個人番号が漏洩して不正に用いられるおそれがあることについての疎明資料
    《代理人による申請の場合》
    上記1~4に加えて
  5. 官公署発行の顔写真がついた代理人のご本人確認書類(顔写真つきの住基カードがあれば必ず住基カード、マイナンバーカード、有効期限内の免許証、パスポート、在留カードなど)1点
    もしくは
    官公署発行の顔写真のない代理人のご本人確認書類(保険証、年金手帳など)2点
  6. 代理人であることが確認できる資料(委任状、戸籍謄本、登記事項証明書など)

注意事項

  • 新しく付番された個人番号は後日届く個人番号通知書により確認してください。
  • お手元に通知カードがあるときは、変更請求のときに通知カードを返納してください。
  • 新しい個人番号通知書は住民登録しておられる住所に転送不要の簡易書留郵便で送られます。

 各種手続き等について、詳しくは市民課までお問い合わせください

ダウンロード

個人番号指定請求書[PDFファイル/8.2KB]

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

通知カード・マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応しています。

 平日9時30分~20時00分 土日祝日9時30分~17時30分(年末年始除く)

 マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応しています。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

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 3番 マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

 4番 マイナポータルに関するお問い合わせ

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一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

 マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405

 通知カード・マイナンバーカード または、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について 050-3818-1250

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ホームページ

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