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【5類移行後】(事業者向け)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出等について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが「5類感染症」に変更(令和5年5⽉8⽇以降)されたことに伴い、厚⽣労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の⼈員基準等の臨時的な取扱い」等について(事務連絡令和5年4⽉28⽇)」が⽰されました。

本市の取扱いについても、令和5年5月8日以降は上記の通知に従った運用となります。

各障害福祉サービス事業所におかれましては、本通知内容をご確認のうえ、適切なサービス提供を⾏っていただきますようお願いいたします。

(参考)厚生労働省事務連絡 [PDFファイル/245KB]

 

臨時的な取扱い終了に伴い、下記の「新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出書・報告書」の提出は不要となります。

(届出書)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出書 [Wordファイル/15KB]

(報告書)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る報告書 [Wordファイル/14KB]

 

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