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(事業者向け)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出等について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月22日更新 <外部リンク>

 平素は、本市福祉行政にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

 さて、標記の件について、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年4月9日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(令和2年3月9日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)により、通所サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)やグループホーム、障害者支援施設において、職員や利用者が新型コロナウイルス感染症に感染する恐れがあり、通所での支援を避けることがやむを得ない場合等に、事業所職員の居宅訪問等による健康管理や相談支援等を行うなど、できる限りの支援を行った場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象にする旨の方針が示されており、本市としても上記の通知に従った運用をしてまいりました。

 今般、令和2年4月16日、国において新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言区域が全都道府県に拡大され、京都府で緊急事態措置が実施されたことを受け、臨時的な在宅でのサービス支援を行う機会の増加が見込まれ、支援状況の把握の必要性が高まったことから、この支援を行う場合には以下のの届出書、報告書の提出をしていただくこととさせていただきました。

 ご確認のうえ、ご対応の程よろしくお願いいたします。また、届出書のご提出に先立って、障害福祉課自立支援係へ在宅支援についてご相談をしていただきますようよろしくお願いいたします。

 

(届出書)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る届出書 [Wordファイル/15KB]

(報告書)新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な在宅でのサービス支援に係る報告書 [Wordファイル/14KB]