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「宇治市いじめ防止基本方針」を改定しました

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

「宇治市いじめ防止基本方針」の改定について

宇治市では、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の施行を踏まえ、学校だけでなく宇治市総がかりで、いじめ防止に取り組むため、平成26年11月に「宇治市いじめ防止基本方針」を策定しました。

この度、国の「いじめ防止等のための基本的な方針」及び「京都府いじめ防止基本方針」の改定を踏まえ、平成31年3月に「宇治市いじめ基本方針」を改定しました。

宇治市いじめ防止基本方針改定の主なポイント

京都府いじめ防止基本方針の主な改定ポイントを踏まえ下記の事項について改めることとした。

  1. いじめの認知の判断(いじめに該当するか否かの判断)けんかやふざけ合いであっても、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断することとした。
  2. 幼児教育の取組推進 幼児期の教育においても、発達段階に応じて幼児が他の幼児と関わる中で、相手を尊重する気持ちを持って行動できるような取組など、幼児や保護者に対するいじめの未然防止に係る取組を推進していくこととした。
  3. 学校評価への位置づけ学校が定める基本方針において、いじめ防止等の取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置づけ、取組状況や達成状況を評価することとした。
  4. 教育環境・教育機会の確保 学校が定める基本方針において、いじめの防止のための取組など学校の実情に応じた対策、組織的な対応、学校内外における被害児童生徒の教育環境、教育機会の確保について定めた。
  5. いじめ対策組織の単独設置 学校におけるいじめ防止対策委員会は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担う組織であるので、他の組織と併せず、単独で設置することが望ましいとした。
  6. 学校のいじめ対策組織における情報共有 気付きを共有して早期対応につなげるため、学校におけるいじめ基本方針等において、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容を明確に定めることとした。
  7. いじめの早期発見と相談に関する心構え いじめられている子どもの心理を十分に踏まえ、いじめの早期発見と相談に関する心構えについて定めた。
  8. いじめ解消の要件 いじめの解消について、安易に謝罪をもって解消とするのではなく、少なくともいじめに係る行為が止んでいること、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことについて、面談等により確認することとした。

「宇治市いじめ防止基本方針(平成31年3月改定)」

宇治市いじめ防止基本方針(平成31年3月改定)[PDFファイル/98KB]

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