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市民税・府民税税制改正・令和7年度適用
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更新日:2024年12月1日更新
市民税・府民税税制改正・令和7年度適用
令和7年度市民税・府民税に適用される主な税制改正は以下のとおりです。
令和7年度市民税・府民税の定額減税(対象者のみ)
納税義務者の令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方(注1)については、令和7年度の市民税・府民税の所得割から1万円減額します。
(注1)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
定額減税の詳細については下記のページをご参照ください。
給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項の簡素化
給与所得者の扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。この改正は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用されます。
関連リンク
国税庁ホームページ
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)<外部リンク>
住宅ローン控除の拡充
- 借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準が維持されます。
- 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル(改正前床面積要件:50平方メートル)以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
関連リンク
国土交通省ホームページ