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令和6年度個人市・府民税における定額減税について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月12日更新 <外部リンク>

制度の概要

 令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に越える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・府民税において定額減税が実施されることとなりました。個人市・府民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

1. 定額減税の対象となる方

(1)令和6年度の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
(2)所得割額が課税される方
(注意) 均等割額のみが課税される方は、定額減税の対象となりません。

2. 定額減税額

(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円
(令和6年度の個人市・府民税に係る合計所得金額が48万円以下の国内居住者の方)

(注意) 本人の合計所得金額が1,000万円以上の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、令和7年度分の個人市・府民税の所得割の額から、1万円を控除します。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円

3. 定額減税の手続き

定額減税額は、市が保有する税情報(確定申告書、市府民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

4. 定額減税の適用方法

個人市・府民税は、均等割額(森林環境税(国税)を含む)と所得割額から成り立っており、定額減税額の控除は所得割額から行います(均等割額及び森林環境税額からは控除しません)。
また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金)や住宅ローン控除等、他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。

5. 定額減税の実施方法

定額減税の額は、個人市・府民税の徴収方法によって実施方法が異なります。
(1) 給与から引去りされる方(特別徴収)
令和6年6月は特別徴収を行いません。定額減税後の額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
(注意) 定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

(2) 納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
第1期分(令和6年6月分)の個人市・府民税から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の個人市・府民税から、順次控除します。

(3) 公的年金から引去りされる方(年金特別徴収)
令和6年10月分の個人市・府民税から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の個人市・府民税から、順次控除します。

※あらかじめお断り
徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかった場合も同様です。

6. 定額減税しきれないと見込まれる場合の調整給付(令和6年分推計所得税を含む)

定額減税可能額が定額減税前税額を上回る場合は、上回る額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額の給付を行います(令和6年夏~秋頃を予定)。
なお、令和6年分定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足のあることが判明した場合には、追加で納税義務者に給付を行います(令和7年夏~秋頃を予定)。