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軽自動車税(種別割)の概要

印刷ページ表示 更新日:2024年4月5日更新 <外部リンク>

軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)、二輪・三輪・四輪の軽自動車、ボートトレーラー・フルトレーラー、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、宇治市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方

※割賦(所有権留保付)課税の場合は、買い主が所有者とみなされます。

※障害者の方につきましては、申請いただくと、納税が免除される場合があります。
 

減免制度についてはこちら

税率

原動機付自転車、二輪の軽自動車等及び二輪の小型自動車、小型特殊自動車

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車税率表
車種 標準税率 手続き窓口
宇治市役所税務課

原動機付自転車

第一種 50ccまたは0.6kw以下のもの(ミニカーを除く。特定小型※1を含む。) 2,000円
第二種乙 50ccまたは0.6kwを超え、90ccまたは0.8kw以下のもの 2,000円
第二種甲 90ccまたは0.8kwを超え、125ccまたは1.0kw以下のもの 2,400円
ミニカー 50ccまたは0.6kw以下、三輪以上、車室を有するか輪距が50cmをこえるもの 3,700円
小型特殊自動車※2 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円 京都運輸支局
小型二輪(250cc超) 6,000円
※1特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の要件
区分 長さ 最高速度

原動機付自転車第一種(特定小型原動機付自転車)

1.9m以下

0.6m以下

時速20km以下
※2小型特殊自動車に該当する車両の例示
区分 構造 長さ 高さ 最高速度

小型特殊自動車(農耕用)

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 時速35km以下
小型特殊自動車(その他) ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 時速15km以下

軽自動車(三輪以上の軽自動車)

車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税率が異なります。
最初の新規検査年月とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。

三輪以上の軽自動車税率表
車種 標準税率 (3)重課税率
最初の新規検査から13年を経過

軽課税率

手続き窓口
(1)旧税率
平成27年3月31日以前の最初の新規検査分
(2)新税率
平成27年4月1日以降の最初の新規検査分

(4)軽課税率
75%軽減

(5)軽課税率
50%軽減
(6)軽課税率
25%軽減
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円(営業用のみ) 3,000円(営業用のみ) 軽自動車検査協会
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
  1. 旧税率 平成27年3月31日以前に最初の新規検査(新車登録時)を受けた車両(最初の新規検査から13年を経過するまで適用)
  2. 新税率 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(新車登録時)を受ける車両(最初の新規検査から13年を経過するまで適用)
  3. 重課税率 最初の新規検査(新車登録時)から13年を経過した車両について、標準税率の概ね20%の重課を適用
    ※ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、被けん引車は対象外です。
 
低減率 車種区分                                 (4)〜(6) 軽課税率 適用基準
75% 電気自動車
天然ガス自動車 平成30年排出ガス規制に適合または、
平成21年排出ガス規制に適合かつ、平成21年排出ガス基準10%低減
50% 乗用営業用 平成30年排出ガス規制に適合かつ、平成30年排出ガス基準50%低減達成
または、
平成17年排出ガス規制に適合かつ、平成17年排出ガス基準75%低減達成

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準+90%達成車

 

令和2年度燃費基準達成かつ

令和12年度燃費基準+70%達成車

25%

軽課は令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に登録した新車に、令和5年度分に限り適用されます。

 

重課の早見表はこちらを確認してください。

 
                               新車新規登録日(初度検査年月)                  重課開始時期
平成22(2010)年4月〜平成23(2011)年3月 令和6(2024)年度
平成23(2011)年4月〜平成24(2012)年3月 令和7(2025)年度
平成24(2012)年4月〜平成25(2013)年3月 令和8(2026)年度
平成25(2013)年4月〜平成26(2014)年3月 令和9(2027)年度
平成26(2014)年4月〜平成27(2015)年3月 令和10(2028)年度
平成27(2015)年4月〜平成28(2016)年3月 令和11(2029)年度
平成28(2016)年4月〜平成29(2017)年3月 令和12(2030)年度
平成29(2017)年4月〜平成30(2018)年3月 令和13(2031)年度
平成30(2018)年4月〜平成31(2019)年3月 令和14(2032)年度
平成31(2019)年4月〜令和2(2020)年3月 令和15(2033)年度
令和2(2020)年4月〜令和3(2021)年3月 令和16(2034)年度
令和3(2021)年4月〜令和4(2022)年3月 令和17(2035)年度
令和4(2022)年4月〜令和5(2023)年3月 令和18(2036)年度
令和5(2023)年4月〜令和6(2024)年3月 令和19(2037)年度
令和6(2024)年4月〜令和7(2025)年3月 令和20(2038)年度

 

納付

毎年4月1日現在の軽自動車等の納税義務者に対して5月初旬に納税通知書兼納付書を発送しています。

納税通知書の裏に記載されている場所で納付してください。

5月末日の納期限までに納めていただかないと、督促手数料や延滞金が加算される場合があります。