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軽自動車税(種別割)の減免等

印刷ページ表示 更新日:2023年4月13日更新 <外部リンク>

軽自動車税(種別割)の減免申請について

軽自動車税(種別割)の減免申請は納税通知書発送日から納期限までです。

税務課窓口でのお手続き以外に、郵送でも受付けします。

郵送でお手続きされる方は、減免申請書をダウンロードし、記入例を参考に必要事項をご記入いただき、添付書類と一緒に納期限までに税務課に郵送してください。

※納税通知書は5月初旬に発送し、納期限は5月末日(末日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日)になります。
※納期限を過ぎてからの申請は受付できません。
(ただし、4月1日以前に身体障害者手帳等の交付申請を行っており、身体障害者手帳等の交付が納期限後にされた場合は、身体障害者手帳等の交付後1か月以内に限り、減免申請を受付けることができます。)

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

減免対象者

減免の対象となるかどうかは、車両の所有形態や障害の等級などによって異なります。

また、減免できるのは障害者1人につき普通自動車も含め1台のみですのでご注意ください。

車両の所有者が障害者本人で、運転者が本人または生計を一にする家族の場合

1.身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級まで 特別項症から第6項症まで
聴覚障害 2級から4級まで 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 3級、5級
音声機能障害(咽頭摘出によるものに限る) 3級 特別項症から第2項症まで
上肢不自由 1級から3級まで 特別項症から第6項症まで
下肢不自由 1級から6級まで 特別項症から第6項症まで
体幹不自由 1級から3級まで、5級 第1項症から第3款症まで
乳幼児期以前の運動障害 上肢機能 1級から3級まで
移動機能 1級から6級まで
心臓機能障害 1級、3級、4級 特別項症から第3項症まで
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級まで
肝臓機能障害 1級から4級まで 特別項症から第3項症まで

 

2.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  障害の程度が1級の方が減免対象となります。

 

3.療育手帳をお持ちの方

  障害の程度がの方が減免対象となります。

 

※車両の所有者が障害者のみで構成される世帯の場合は、生計を別にする方(常時介護者)が運転者であっても減免の対象となります。

 

車両の所有者が障害者と生計を一にする家族の場合

1.身体障害者手帳をお持ちの方

  障害の程度が1級または2級の方が対象となります。

 

2.戦傷病者手帳をお持ちの方

  障害の程度が特別項症から第3項症までの方が対象となります。

 

3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  障害の程度が1級の方が減免対象となります。

 

4.療育手帳をお持ちの方

  障害の程度がの方が減免対象となります。

 

※ただし、障害者の方が18歳未満の場合は、障害者本人が車両を所有する場合と同等の区分で減免の可否を判断します。

 

手続きに必要なもの

○軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口にもあります)

○手帳のコピー(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)

○運転者の運転免許証のコピー

○納税通知書兼納付書(5月初旬に届きますので、納付せずにご提出ください)

○車検証のコピー(車検のある車両のみ必要)

○納税義務者の個人番号(マイナンバー)カードのコピー

社会福祉法人等が公益のため直接専用する車両に対する軽自動車税(種別割)の減免

減免対象

法人等の定款の内容から事業内容が公益のためのものか判断いたします。

※リース車両は対象外

手続きに必要なもの

○軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口にもあります)

○納税通知書兼納付書(5月初旬に届きますので、納付せずにご提出ください)

○車検証のコピー(車検のある車両のみ必要) ※前年度に申請している車両の場合は不要

○定款(新規に申請される場合のみ)

車いすを運搬する構造を持つ車両に対する軽自動車税(種別割)の減免

減免対象

車両の所有形態等にかかわらず、車両の構造のみで減免の対象かどうか判断いたします。

手続きに必要なもの

○軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口にもあります)

○納税通知書兼納付書(5月初旬に届きますので、納付せずにご提出ください)

○車検証のコピー ※前年度に申請している車両の場合は不要

○リフト等車いすを運搬するための構造とナンバープレートが確認できる写真 ※前年度に申請している車両の場合は不要

生活保護受給者の所有する車両に対する減免

減免対象

申請時点で生活保護法に基づく生活扶助を受けている方が対象です。

手続きに必要なもの

○軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課窓口にもあります)

○生活保護受給証明書(生活保護担当課より入手してください)

○納税通知書兼納付書(5月初旬に届きますので、納付せずにご提出ください)

○車検証のコピー(車検のある車両のみ必要)

○納税義務者の個人番号(マイナンバー)カードのコピー

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