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家屋を新築、増築、改築した場合

印刷ページ表示 更新日:2022年5月3日更新 <外部リンク>

 新築、増築、改築した翌年度から課税の対象となります。

 面積の大小は関係しません。登記されていない(未登記の)サンルームや物置等、簡易的な建物でも固定資産の課税対象となる場合があります。また、一部未完成であっても家屋として認められる建物であれば課税の対象となります。

 課税対象となる家屋の認定基準は、「家屋とは」をご覧ください。

 家屋の評価額を算出するために、固定資産評価補助員証(顔写真入り)を携帯した調査員が家屋調査をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

調査までの流れ

 家屋調査の依頼のお手紙を順次お送りしていますが、お手紙が届く前でも税務課家屋係までご連絡をいただければ、調査に伺います。また、不動産登記申請済みの場合は、こちらから連絡します。

調査の内容(住宅が新築された場合の例)

  • 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、家屋の外部(屋根、外壁、基礎等)や内部(建具の大きさ、天井、壁、床等)の建築資材および施工量、建築設備(システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ、床暖房、給湯器、換気設備等)の大きさや数量を調査します。
  • 調査完了後、固定資産税・都市計画税の説明をします。
  • 調査に要する時間の目安は、延床面積100平方メートルの住宅で、概ね30分~45分です。家屋の仕様や大きさにより、調査時間が前後する場合があります。

※固定資産評価基準は、総務省のホームページでご覧いただけます。

準備していただくもの

以下の書類等を準備いただくと、調査をスムーズに行うことができ、調査に要する時間が短縮されます。

  • 平面図のコピー(間取りが分かるもの。調査時に頂戴します。)
  • 仕様書(建物各種の仕上げや断熱材の種類が分かるもの)
  • 換気計画図(換気口、換気扇の位置やダクト等の分かる図面)

※家屋の内容によっては、書類等の借用をお願いすることがあります。