ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 家屋とは

本文

家屋とは

印刷ページ表示 更新日:2022年5月3日更新 <外部リンク>

 固定資産税における家屋とは、住宅や離れ、物置、車庫、店舗、倉庫等のことで、塀や門柱等の構築物を除いたものです。不動産登記法における「建物」とその意義を同じくするとされています。

評価額の決定と税額について

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、市町村長がその価格等を決定し、この価格(評価額)を基に課税標準額を算定します。税額は、決定した課税標準額に以下の税率を掛けて計算します。

 固定資産税額=課税標準額×1.4%

 都市計画税額=課税標準額×0.25%

 ※都市計画税は、市街化区域内のみに課税されます。

課税対象となる家屋の認定基準

次の3つの要件を基に判断します。

  1. 外気分断性 屋根や壁等により外気を分断し得る構造になっている
  2. 土地への定着性 物理的に土地に固着して容易に移動し得ない
  3. 用途性 天井の高さが1.5m以上で、目的とする用途に供し得る利用空間がある

※未登記のサンルームやホームセンター等で販売されている簡易なプレハブ倉庫も、要件を満たせば家屋となり、課税の対象となります。

※不動産登記規則第111条

 建物は、屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。