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家屋を取り壊した場合

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

家屋を取り壊した場合

 家屋については、取り壊した翌年度から課税の対象外となります。

 未登記の家屋を取り壊した場合や、登記されている家屋を取り壊したが諸事情により法務局への滅失登記の申請が遅くなる場合は、税務課家屋係までご連絡ください。

 土地については、引き続き課税があります。なお、賦課期日(1月1日)現在で次に該当する場合は、土地に係る住宅用地に対する課税標準の特例は適用されません。

  • 住宅が取り壊されている、または住宅の一部はまだ残っているが家屋の認定基準の要件の1つ以上を満たしていない。
  • 新たな住宅が建築中で完成していない。

※ただし、住宅を建て替える場合において、一定の要件を満たす土地については、事前の申請により住宅用地の特例の適用が受けられる場合があります。詳しくは税務課土地係までご連絡ください。